住宅の選び方②
完成後の住宅の面積・構造・床面積などは建物謄本で確認するべきである
住宅を建設するためには確認申請を提出してから着工する
【確認申請証明願】
確認申請書の内容の1部が記載されているのが建築計画概要書である
【建設計画概要書】
住宅完成後には検査済みの検査済証を受けることになる
だだし検査済証を受けない住宅もありますが
なぜかと言うと確認申請提出時と完成物件が違うかです
その理由は面積が違うことが多い
着工の申請には規則内の面積だが完成後には違法な面積に
なることが多い
いわゆる違法建築物である
検査済証明願のない物件は購入を再検討するべきである
【検査済証明願】
住宅完成後
増改築を行う住宅があるが、ほとんどの住宅は未登記が多い
未登記の面積を確認するには増改築の設計図などか
固定資産評価証明書の建物面積で確認することが多いが
どうしても確認ができない場合もある
通常の住宅では増改築を行った家か、違うかは
謄本をみながら現地で住宅を目視すればわかるものだが
だが面積はわからない
【固定資産税評価証明書】
次回は住宅の選び方内装です