住宅の選び方②

 

         完成後の住宅の面積・構造・床面積などは建物謄本で確認するべきである

 

 

         住宅を建設するためには確認申請を提出してから着工する

 
         その申請書にはこれから建設する建物の概要が書いているので
 
         確認した方が良い
 

 

    【確認申請証明願】

 

 

 

 

 

           確認申請書の内容の1部が記載されているのが建築計画概要書である

 

 

     【建設計画概要書】

 

 

 

 

 

 

 

 

           住宅完成後には検査済みの検査済証を受けることになる

 

           だだし検査済証を受けない住宅もありますが

 

           なぜかと言うと確認申請提出時と完成物件が違うかです

 

           その理由は面積が違うことが多い

 

           着工の申請には規則内の面積だが完成後には違法な面積に

 

           なることが多い

 

           いわゆる違法建築物である

 

           検査済証明願のない物件は購入を再検討するべきである

 

 

       

       【検査済証明願】

 

 

 

 

 

          住宅完成後

 

           増改築を行う住宅があるが、ほとんどの住宅は未登記が多い

 

           未登記の面積を確認するには増改築の設計図などか

 

           固定資産評価証明書の建物面積で確認することが多いが

 

           どうしても確認ができない場合もある

 

           通常の住宅では増改築を行った家か、違うかは 

 

           謄本をみながら現地で住宅を目視すればわかるものだが 

 

           だが面積はわからない

 

 

  

    【固定資産税評価証明書】

 

 

 

 

     次回は住宅の選び方内装です