土地を確認しましょう

 

 

               境界があっても正しいとは限りません

 

             不動産売買の場合は普通は公簿売買・境界明示が原則です

 

             価格の高いもの、境界が不明などのことが無い限り実測はしません

 

             登記簿の記載面積で売買を行うことが一般的なのです

 

             だだし境界があっても面積が正しいとは限りません

 

             自分でメジヤーを当てるのも方法ですが、公図を確認して

 

             回りの状況を確認しましょう

 

             10cmぐらいでは肉眼では分かりませんが30㎝ぐらい違うと

 

             そこの部分だけ建物の配置などが変わっていたり、真っ直ぐじゃない

 

             などわかるものです

 

 

            現在私が担当している案件で10年前に道路拡幅で測量を行い

 

            更正登記をした場所でも45cm境界が違う物件をみつけました

 

            その物件は当方の方が45Cm広いので、

 

            それほど問題にはならないのですが、狭いと大変なことです

 

      

            現在の境界が違っていても簡単に境界の変更はできません

 

            測量を掛け、隣地から承諾をもらわなければなりません

 

            承諾がもらえない案件は数えられないくらいあります

 

   

        例え間違えている境界でも現時点では有効です

 
 
 
      【公図見本】
 

 

 

 

 

      次回は建物の外観確認の方法です