土地を確認しましょう
境界があっても正しいとは限りません
不動産売買の場合は普通は公簿売買・境界明示が原則です
価格の高いもの、境界が不明などのことが無い限り実測はしません
登記簿の記載面積で売買を行うことが一般的なのです
だだし境界があっても面積が正しいとは限りません
自分でメジヤーを当てるのも方法ですが、公図を確認して
回りの状況を確認しましょう
10cmぐらいでは肉眼では分かりませんが30㎝ぐらい違うと
そこの部分だけ建物の配置などが変わっていたり、真っ直ぐじゃない
などわかるものです
現在私が担当している案件で10年前に道路拡幅で測量を行い
更正登記をした場所でも45cm境界が違う物件をみつけました
その物件は当方の方が45Cm広いので、
それほど問題にはならないのですが、狭いと大変なことです
現在の境界が違っていても簡単に境界の変更はできません
測量を掛け、隣地から承諾をもらわなければなりません
承諾がもらえない案件は数えられないくらいあります
例え間違えている境界でも現時点では有効です
次回は建物の外観確認の方法です