こんばんは
今日は宅建業法の媒介契約について勉強していこうと思います
媒介契約には3種類あり
1.一般媒介
一般媒介は1つの宅建業者の他に重ねて他の宅建業者とも取引をできる媒介契約になります
2.専任媒介
依頼者が自分で見つけてきた相手とは契約できますが原則1つの宅建業者にしか依頼ができない媒介契約になります
3.専属専任媒介
専任媒介を少し厳しくして、自分で見つけてきた相手とも契約ができなくなります1つの宅建業者に任せるということです
他にもそれぞれに決まりはありますが気になる方はお調べください
今日も一日お疲れ様です