お久しぶりです。
今年最初の更新が、3月の終わり。
司法試験直前期です。
昨年末から弁護士としての業務を開始しましたが、
司法試験で培った能力は
弁護士になってから非常に役に立っています。
実務はひたすら、民法、民法、民法ですが、
司法試験で学習する基本判例の知識は、日常的に使います。
たとえば、説明義務違反が、債務不履行を構成しないという最高平成23年4月22日判決(百選Ⅱ-4)ですが、不動産事件では、これを使う事件が日常的に存在するなど、司法試験で学んだ判例が知識が非常に役に立っています。
あとは、短答民法、こちらは侮れない。
僕の所属する事務所では、離婚・相続の相談が多いのですが、
短答の肢レベルの知識は、依頼者の疑問に回答するのに、不可欠になってきます。
今の時期からは、民法の親族相続の肢をつぶし切るというのが、
短答の総合点アップに非常に役に立つのですが、
その勉強は受験にとどまることなく、実務についてから非常に役に立つものなのです。
親族相続の条文を素読するのは、面倒くさいですが、
この勉強が、短期的にも長期的にも、人生の役に立つので
めげずにやっていきましょう。
PS.ところで、別の場所で、ブログをはじめました。
弁護士 soch-law のブログ
こちらもよろしくお願いします!
今年最初の更新が、3月の終わり。
司法試験直前期です。
昨年末から弁護士としての業務を開始しましたが、
司法試験で培った能力は
弁護士になってから非常に役に立っています。
実務はひたすら、民法、民法、民法ですが、
司法試験で学習する基本判例の知識は、日常的に使います。
たとえば、説明義務違反が、債務不履行を構成しないという最高平成23年4月22日判決(百選Ⅱ-4)ですが、不動産事件では、これを使う事件が日常的に存在するなど、司法試験で学んだ判例が知識が非常に役に立っています。
あとは、短答民法、こちらは侮れない。
僕の所属する事務所では、離婚・相続の相談が多いのですが、
短答の肢レベルの知識は、依頼者の疑問に回答するのに、不可欠になってきます。
今の時期からは、民法の親族相続の肢をつぶし切るというのが、
短答の総合点アップに非常に役に立つのですが、
その勉強は受験にとどまることなく、実務についてから非常に役に立つものなのです。
親族相続の条文を素読するのは、面倒くさいですが、
この勉強が、短期的にも長期的にも、人生の役に立つので
めげずにやっていきましょう。
PS.ところで、別の場所で、ブログをはじめました。
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