性同一性障害と戸籍 | 福岡天神徒歩5分の司法書士・土地家屋調査士 西出光徳のブログ

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元不動産売買・賃貸仲介営業マンの司法書士・土地家屋調査士が、両方の視点から、不動産仲介、不動産登記・商業登記を綴ります。

昨日、


毎日新聞のネット記事で、


「性同一性障害のため女性から男性に性別変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、嫡出子として戸籍に記載するよう全国の法務局に通達した」


とありました。


福岡の司法書士・西出光徳の日記



これは、


夫に生殖能力がなくても法律上の父子関係を認めた昨年12月の最高裁決定を踏まえた措置」


ということで、


「既に父欄が空白になっているケース45件についても、夫婦に連絡した上で夫の氏名を記載し、訂正するよう求めた。」


とのこと。


結構、多いですねひらめき電球


因みに、戸籍事務は,市区町村において処理されますが,戸籍事務が,全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています


実は、法務局の仕事なんですよねービックリマーク



また、


「夫婦が人工授精の子と普通養子縁組や特別養子縁組を結んでいる場合は、法務局が夫婦と面談して説明した上で父欄に夫の氏名を記載し、養子縁組を解除する訂正を行うよう指示した。」


凄いですね!


「戸籍を訂正した場合には、その跡が残らないよう最初から戸籍を作り直す「再製」を行うこともできるとした。」


法務省、いい仕事しますねひらめき電球






ただ、この記事、人工授精と体外授精を勘違いしているような・・・・あせる






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