政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。


所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。

政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。

早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。


 現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。

所得税法56条の規定として定められている。


 例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。

こうした課税逃れを防ぐために設けられている。


2010年10月28日14時38分 読売新聞)

これは扶養控除が廃止されることへの見返りだとされているが、給与所得者には恩恵がない。
つまり5,000万人いるという給与所得者はほとんどが増税になるわけで、同列に論じるのは如何なものかと思います。

青色申告をしていれば親族に払った給与は制限はあるものの経費として認められています(青色事業専従者給与)し、白色申告でも事業専従者控除が認められており、最高で事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が認められます。

つまりこの制度が導入されても一部の白色申告の個人事業主がメリットを受けられるかどうかと言うところで、大新聞が一面で扱うような内容なのか疑問です。


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