破綻するような銀行に多額の預金をしていた人が悪いのか?


そんな銀行にしてしまった経営者が悪いのか?


それともそんな銀行を認可してしまった人が悪いのか?


と言ったところで決済性預金以外の預金で元本1,000万円超の部分は還ってきません。


では、税法上で救済措置はないのでしょうか


どうも無いようです。


個人の方は雑損控除が考えられますが適用にはならないようです。


今後、政府国会で議論されることになるのでしょうが、特別措置が手当てされることになるのでしょうか?


これを契機に多額の預貯金をされている方は見直しをされた方が良いと思います。

雀の涙ほどの金利を付けて貰っても、ペイオフになったのでは目も当てられませんからね。


自己責任です。


マンションにお住まいの方は管理組合の保有している修繕積立金勘定の預金が決済性預金になっているか確認しましょう。

定期預金で運用されている場合は一金融機関あたり1,000万円までにしておかないといけませんよ。

自分の名義で無いので気にしていない方がほとんどだと思いますが、形を変えた自分の財産だと思わないといけません。


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