青色申告特別控除65万円の適用要件ですが


不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。


ということになっており


具体的には

(1)不動産所得(事業的規模の者に限る)又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること


(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること


(3)上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。


そして、不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断することになっており、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとされています。


   ① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。


   ② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。


そして、1棟のアパートを夫婦などが共有で持っている場合、全体で10室以上あれば、持分割合で按分して各人の換算部屋数が10室を割り込んでも事業的規模とみなされます。


ということは・・・


10室あるワンルームマンションの1室を区分所有で持っている場合、それぞれの所有者は65万控除は受けられません。


10室あるワンルームマンション1棟を10人の共有で所有したら・・・


これ以上の税務判断は税理士さんにご確認下さい。


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