青色申告の特典である青色申告特別控除65万円が、どの程度、税金に影響するのか確認してみましょう。
課税所得400万円の人を想定します。
白色申告ですとざっくりと
所得税372,500円
住民税400,000円
事業税 55,000円
合計 827,500円となります。
青色申告で特別控除65万円を適用した場合は
所得税242,500円
住民税335,000円
事業税 55,000円
合計 632,500円となり195,000円の節税となります。
かなりの金額ですね。
しかし、青色申告で特別控除額65万円を適用するためには、複式簿記での記帳が条件ですので、税理士さんへ年間40万円でお願いした場合も計算してみましょう。
所得税197,500円
住民税295,000円
事業税 35,000円
合計 527,500円となり白色より300,000円の節税となります。
税理士さんへ40万円払っても、実質的には10万円ですべてやってもらえるということになり、集計作業に時間をとられることも申告書の作成に頭を痛めることもなくなります。
課税所得がもっと多い人は逆転するケースも出てきます。
ご相談は↓
所得税に詳しい税理士紹介 はこちら