無料税理士紹介会社 代表 しゅんちゃんパパのブログ


所得税では、収入金額は権利確定主義により、必要経費は債務確定主義により計算するのが原則ですが、青色申告書を提出する小規模事業者については、現金基準により所得金額を計算できる特例が認められています。


ちょっと難しく書いてありますが、要は現金でもらった売上を収入金額、現金で払った費用を必要経費として計算していいという規程です。


この規程を適用するためには条件があります。


青色申告であること

前々年の不動産所得と事業所得の合計金額が300万円以下であること

もちろん「現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してあることです。


これから事業を始めようとする方は前々年の不動産所得も事業所得も0でしょうから、届出書を提出すれば、平成22年から適用になります。

提出期限がありますから、出し遅れないように気をつけてくださいね。


この規程を使うと節税しながら、在庫を積み上げていくことができます。


せどりで古本販売などをされている方には最適かもしれません。


続きは後日・・・


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