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飲食店経営者の義務

大阪の風俗営業許可、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@新行政書士事務所の新です。

2012年のガールズバーでの高校生の死亡事件後、大阪ではガールズバーをはじめとする社交飲食店の実態調査が強化されています。また、最近では年少者や就労資格のない外国人を雇用して摘発を受ける事案が多発しています。
 風営法では風俗営業者をはじめ、午後10時以降に酒類を提供している飲食店を対象として「従業者名簿の作成」と「接客従業者の生年月日、国籍も確認」を義務付けています。
 たとえば、就労資格を持たない外国人留学生を雇用した場合、風営法では100万円以下の罰金、入管法では「不法就労助長罪」に問われることがあります。
 くれぐれも従業員を雇用するときには生年月日と国籍をご確認ください。



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