近視手術を受けました。
久しぶりの更新です。
1か月以上前の話になりますが、SBC新宿近視クリニックさんで近視手術を受けました。
ちなみにレーシックですか?とよく聞かれるのですが、フェイキックという技術で受けました。
レーシックは角膜が薄くてできなかったのです。
費用は掛かりましたが、思い切って受けることにしました。
手術当日は朝から緊張していました。
よほど落ち着かなかったのか、予約時間より30分前についてしまいました。(笑)
しかし、医師の先生や看護師さんが親身に対応してくれましたので、手術は無事に終わりました。
手術自体は1時間で終わりました。
目の手術というと怖いイメージがあったのですが、手術中は不思議と恐怖感はありませんでした。
メスが視界に入らなかったこともあるのかと思います。
クリニックの方はプロなので当たり前なのでしょうが、スゲー!!と感動してしまいました。(笑)
ちなみに当日は食事制限などしていないのですが、体重が2キロ減りました。
あと手術後も定期検診があって、些細な疑問にも親切に応対していただきました。
おかげさまで今は裸眼で生活出来ていて、眼鏡なしで車の運転もできます。
SBC新宿近視クリニックさんありがとうございました。
ちなみに手術にかかった費用は確定申告で医療控除の対象になります。
1か月以上前の話になりますが、SBC新宿近視クリニックさんで近視手術を受けました。
ちなみにレーシックですか?とよく聞かれるのですが、フェイキックという技術で受けました。
レーシックは角膜が薄くてできなかったのです。
費用は掛かりましたが、思い切って受けることにしました。
手術当日は朝から緊張していました。
よほど落ち着かなかったのか、予約時間より30分前についてしまいました。(笑)
しかし、医師の先生や看護師さんが親身に対応してくれましたので、手術は無事に終わりました。
手術自体は1時間で終わりました。
目の手術というと怖いイメージがあったのですが、手術中は不思議と恐怖感はありませんでした。
メスが視界に入らなかったこともあるのかと思います。
クリニックの方はプロなので当たり前なのでしょうが、スゲー!!と感動してしまいました。(笑)
ちなみに当日は食事制限などしていないのですが、体重が2キロ減りました。
あと手術後も定期検診があって、些細な疑問にも親切に応対していただきました。
おかげさまで今は裸眼で生活出来ていて、眼鏡なしで車の運転もできます。
SBC新宿近視クリニックさんありがとうございました。
ちなみに手術にかかった費用は確定申告で医療控除の対象になります。
労働契約法改正
先日の国会で、消費税増税法案がすったもんだの末に成立をしましたが、その陰で労働契約法も改正されました。
改正ポイントは3つです。
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みによって
無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
2.雇止め法理を法律に明記
有期雇用契約を反復更新をしていると正社員と同様に解雇予告などが必要になるということが
明文化されました。
これは8/10に施行されています。
「今まで頑張ってくれたけど、来週で契約満了にさせていただきます」と簡単に
言えなくなります。
更新をしないのであれば30日前の解雇予告が必要になります。
3.有期労働契約による不合理な労働条件の禁止
期間の定めがあることにより、有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者の労働条件と
異なる場合、その違いが職務内容などを考慮して、不合理と認められるものであっては
ならないものとする
1と3は交付日から1年以内の施行ですが、2は8/10で施行されています。
改正労働契約法の概要
改正ポイントは3つです。
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みによって
無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
2.雇止め法理を法律に明記
有期雇用契約を反復更新をしていると正社員と同様に解雇予告などが必要になるということが
明文化されました。
これは8/10に施行されています。
「今まで頑張ってくれたけど、来週で契約満了にさせていただきます」と簡単に
言えなくなります。
更新をしないのであれば30日前の解雇予告が必要になります。
3.有期労働契約による不合理な労働条件の禁止
期間の定めがあることにより、有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者の労働条件と
異なる場合、その違いが職務内容などを考慮して、不合理と認められるものであっては
ならないものとする
1と3は交付日から1年以内の施行ですが、2は8/10で施行されています。
改正労働契約法の概要
減給の制裁
社員が不祥事や問題を起こして、給与をカットする場合、労働基準法91条では減給は1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない
と規定されています。
1回の事案に対して平均賃金1日分の半額を超えてはならず、また一賃金支払期に発生した複数の事案に対する減給の総額が当該賃金支払期の10%を超えてはならないということです。
これは実際に生じた損害に関係なく適用されます。
ちなみに次の場合は減給の制裁になりません。
・遅刻・欠勤など実時間を控除した賃金
・降格をして結果的に賃金が下がった場合
・出勤停止による賃金カット
などです
それからメディアで減給○ヶ月分など聞きますが、この場合は公務員や会社役員のケースがほとんどです。
公務員や会社役員は労働基準法の適用除外だからこうした措置がとれます。
と規定されています。
1回の事案に対して平均賃金1日分の半額を超えてはならず、また一賃金支払期に発生した複数の事案に対する減給の総額が当該賃金支払期の10%を超えてはならないということです。
これは実際に生じた損害に関係なく適用されます。
ちなみに次の場合は減給の制裁になりません。
・遅刻・欠勤など実時間を控除した賃金
・降格をして結果的に賃金が下がった場合
・出勤停止による賃金カット
などです
それからメディアで減給○ヶ月分など聞きますが、この場合は公務員や会社役員のケースがほとんどです。
公務員や会社役員は労働基準法の適用除外だからこうした措置がとれます。