San Francisco Fleet & Leasingのブログ

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第三回 : 購入の仕方


米国での生活になくてはならないのが自動車。前回はこの購買と車の選び方について説明しましたが、第3回目は購入の際に何をしなくてはいけないのかを具体的に説明します。
前回記事はコチラ



車の購入手続きについて


1.一般的に必要なもの

運転免許証
車両保険
カリフォルニア州で車を所有するには、車両保険を取得している事が義務付けられているので、ディーラーは車両保険証明なしで車を渡すことを禁じられています。したがってあらかじめ車両保険を用意しておかないと、購入の際にディーラーがその場で保険加入をさせますが、それは法律上の最低条件の保険である事が多いので、あらかじめ準備をするのが望ましいです。

支払い
金額が大きいので現金は普通使いません。個人の小切手で払うのが一般的です。クレジットカードはディーラーにもよりますが、上限3,000ドルくらいまでです。

DMV(陸運局)の登録手続き
ディーラーから購入した場合、新車・中古車に関わらず、DMV(陸運局)の登録手続きは全てディーラーが代行しますが、個人売買で中古車を購入した場合は自分で手続きをします。


2.日本から来られた人の場合
駐在として来られた人は、まずソーシャルセキュリティー事務所へ行き『ソーシャルセキュリティーカード』を申請します。

駐在者の扶養家族は、ソーシャルセキュリティー番号が発行されませんので、その旨を記した手紙を発行してもらいます。

留学生の場合は、ソーシャルセキュリティー事務所で“労働不可”と記された学生用の『ソーシャルセキュリティーカード』を申請します。

上記のいずれかと写真のついた身分証(パスポートなど)を持参し、DMVで運転免許証を申請します。

通常、筆記試験はすぐその場で受けることができます。これをパスすれば運転免許証番号のついた臨時のカードが発行され、さらに実地試験が受けられます。


※最近連邦政府が違法滞在している人にも運転免許証を与える特赦を発表したため、運転免許証取得に時間がかかるようになりました。筆記試験も予約を取らないと受けられない試験場が増えているようですので、事前にご確認ください。


3.購入に関して

カリフォルニア州の場合は、現金購入であれば国際免許証でも問題ありません。ただし保険会社は、早急に地元の免許証を取得する事を前提としていますので、なるべく早く取得するのが望ましいです。

ローン/リースの場合はソーシャルセキュリティー番号が必要です。

妻帯者の場合は、たとえ奥様の乗る車であってもご主人の名前だけでの登録は可能です。


4.運転免許証に関して

発行国では1年有効とされている国際免許証ですが、基本的に旅行者のためと解釈されています。カリフォルニア州の場合、現地に住む人は駐在・学生にかぎらず、住所が決まり次第10日以内に現地の免許証を取得することが義務付けられています。ただし現実には、到着後ホームランドセキュリティー事務所からの報告を待って初めてソーシャルセキュリティー番号が発行されるので、到着後10日以内に免許証を取得することは非常に難しくなっている事も確かです。

仕事が忙しいからと、何か月も国際免許証のままにしている方がたまにいますが、事故に遭ったり、警察に止められた場合に面倒な事になりかねませんのでお気をつけください。

日本の免許証を米国で使用できるというウワサがありますが、これはあくまでも国際免許証を意味しています。DMVによりますと、カリフォルニア州は、外国人がその国で発行された正規の運転免許証であれば受け付けるとあります。これはハイウェイパトロールや各市の警官が外国語で書かれた免許証を読めるわけでもないので、英語表記がある事が条件です。



5.DMV(陸運局)とは

Department of Motor Vehicle 略してDMVと言います。運転免許証、身分証明書、車両登録などの手続きを行う州政府の事務所です。運転免許証を取得する際は、一度足を運ばなくてはなりません。待たせる列が長い事で有名ですが、アポをオンラインで取ってから行けば待ち時間は短縮されます。また州の事務所なので必ずしも住んでいる町のDMVに行かなくても問題ありません。www.dmv.ca.govのウエブサイトでアポを取る事ができます。実地試験の際に、検査官の指示がよく聞き取れなくて試験に落ちた話を聞きますが、町によっては外国出身の検査官が多く、ネイティブな英語でないために聞き取り難い場合もありますので、同僚や友人などにどこのDMVの対応が良かったかを聞いてみるのも良いでしょう。





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