相続等により取得した土地を国庫に帰属させる制度について 2
お世話になっております。司法書士清野です。前回、相続した土地を国庫に帰属させる法律につき、どのような土地をお持ちの方がこの制度を利用できるかを説明しました。今回は、国庫帰属までの手続きの流れについて説明したいと思います。1.法務局での事前相談 国が引き取ることができる土地に該当しているかどうかの相談を、事前にすることができます。現地の写真等、できるだけ土地の状況がわかる資料を持って行って相談します。申請するにあたり、どのような資料が必要かも相談できます。2.相続土地国庫帰属の承認申請書の作成及び資料の収集 土地に境界石がない場合には、境界点がわかるように目印をつける必要があります。3.法務局へ申請書の提出 所在する土地を管轄する法務局の本局に提出します。 審査手数料は、土地1筆につき、14,000円です。4.法務局による審査 審査期間は、半年から1年程度かかるようです。5.承認又は不承認の結果の通知 国庫への帰属が承認された場合には、負担金を納付します。 負担金とは、10年分の土地管理費用を事前に納付するものです。 原則20万円かかりますが、面積により負担金額が増えるケースもあります。6.国庫への土地の帰属 所有権移転登記は国がしてくれます。法務局の事前相談や、申請書類の作成業務、資料の収集は司法書士が代行できます。国庫に帰属させる手続きには、多くの時間と、費用がかかります。他にも、相続の際に土地を手放す方法としては、「相続放棄」「寄附」「売買」等ありますので、手放したい相続した土地がある場合には、司法書士等の専門家に相談されるのもお勧めです。