条例制定の直接請求に関する議会の審議結果を公表します(PDFファイル/164KB)
http://www.city.togane.chiba.jp/ka/somu/singikekka.pdf
※内容の転記
条例制定の直接請求に関する議会の審議結果を公表します
平成24年5月25日に受理した「東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求について、同年6月6日に市議会に市長の意見をつけて付議し、同月22日に議決がありましたので、その結果を公表します。
なお、条例案及び市長の意見書は別紙のとおりです。
1 議決件名
第1号議案 東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例の
制定について
2 議決年月日
平成24年6月22日
3 議決結果
原案否決
担 当
総務部総務課行政係
TEL 0475-50-1117
FAX 0475-50-1299
e-mail somu@city.togane.lg.jp
第1号議案
東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例の制定について
平成24年5月25日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例の制定請求を受理したので、同条第3項の規定により、次のとおり意見を附けて議会に付議する。
平成24年6月6日 提出
東金市長 志 賀 直 温
東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、住民投票により、東千葉メディカルセンター建設の是非を問うことを目的とする。
(住民投票の執行)
第2条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を東金市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第3条 住民投票の期日は、条例制定の本請求がなされたならば受理し、速やかに議会を招集し、議会に付議し、議決されたならば可及的速やかに実施することとする。
2 市長は、前項の規定により住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めたときは、選挙管理委員会に当該投票日の40日前までにこれを通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第4条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する東金市の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において、本市の選挙人名簿(公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第5条 選挙管理委員会は、投票資格者について、東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第6条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の該当欄に東千葉メディカルセンター建設を賛成とするときは「賛成」と、東千葉メディカルセンター建設を反対とするときは「反対」と自ら記載し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に「賛成」又は「反対」の表記を記載することができない投票人は、市長が別に定めるところにより投票を行うことができる。
(投票所においての投票)
第7条 投票人は、投票日に自ら投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の事由により、自ら投票所へ行くことができない投票人は、市長が別に定めるところにより投票を行うことができる。
(投票の効力)
第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票を行った者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
⑴ 所定の用紙を用いないもの
⑵ 「賛成」又は「反対」以外の表記を記載したもの
⑶ 「賛成」又は「反対」の表記のほか、他事を記載したもの
⑷ 「賛成」又は「反対」の両方の表記を記載したもの
⑸ 「賛成」か「反対」か判別しがたいもの
⑹ 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、東千葉メディカルセンターを建設することの是非について投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(結果の告示)
第12条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長及び市議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第13条 市長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別
に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過したその日に効力を失う。
意 見 書
東金市と九十九里町が設立した地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが行う東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例の制定請求書が請求代表者須河内省三氏から提出されたので、地方自治法第74条第3項の規定により以下のとおり意見を申し上げます。
本請求は、東千葉メディカルセンター建設について住民投票条例を制定し、市民にその是非を問うことを目的としたものでありますが、今回請求のあった「東千葉メディカルセンター建設の是非を問う住民投票条例」の制定については、以下のとおり、必要ないものと判断します。
千葉県においては、県立病院の役割について議論が進められ、県立病院の役割として高度専門医療を中心に担うこと、地域の医療は地域の民間病院や市町村等が担うとの考え方が示されました。これにより、千葉県保健医療計画において、県立東金病院の医療機能を東千葉メディカルセンターが引き継ぐことが位置付けられるとともに、千葉県病院局の中期経営計画においては、県立東金病院の医療機能を東千葉メディカルセンターや地域の医療機関に移管させた上で閉院するとされています。
医療センター事業については、慢性的な医師不足やこれによる救急患者の管外搬送の増大など地域医療、救急医療体制の確立が本地域の抱える長年の課題としてあったことから、この課題に対処しつつ、地域医療の底上げを図るため、東金市と九十九里町は、千葉県並びに千葉大学医学部・同附属病院の支援と協力を得て、医療センター計画を平成21年12月にまとめ上げてきました。
この間、平成20年12月には東金市民の約半数にあたる30,227名の市民から、医療センターの早期実現を求める署名が寄せられております。
医療センター計画につきましては、市民の安全安心な暮らしを支える重要な施策でございますので、より多くの市民に理解を深めていただく必要があることから、市の広報やホームページの活用はもとよりのこと、各地区でのきめ細かい説明会や地域医療センターニュースによるタイムリーな事業進捗の説明など、多様な情報の提供をしてまいりました。
また、市議会においても一般質問、議案質疑、あるいは全員協議会などを通じ時間をかけ、説明を行い、また議論を交わし、議会のご意見をいただいた中で、最終的には議決をいただきながら進めてきたところであります。
これまでの議論の過程で、千葉県からの財政支援や千葉大学からの人的支援が確かなものであることはご理解いただいてきたとおりでございまして、平成22年10月には地方独立行政法人が設立され、建築設計業務も終了し建設工事の入札を経て、契約締結まで完了しております。さらには、人材確保も予定どおり行われるなど医療センター事業は、順調に進捗しております。
今回提出された住民投票条例の制定請求については、地方自治法に基づく市民の権利であると認識しておりますが、先に申し上げましたとおり、山武地域はもとより長生、夷隅地域までを含めた保健医療圏における医療事情の問題解決と、人命の尊さという観点から十分な時間をかけ、千葉県や千葉大学その他の専門家も交えた中で計画を取りまとめ、法人の設立認可を得て、ここまで進めてきたものでございます。
市議会におきましては、法人設立の際の定款、事業執行のための中期目標、中期計画、予算についてそれぞれ議決をいただき、これらの経過からも住民代表である議会としての意思をお示しいただいているところでございます。
このように住民に情報を公表、説明し、民主的手順を踏んで色々なご意見を聴き、二元代表制の下、議会との協議を経て、ご理解いただきながら説明責任を果たし、議会制民主主義に基づいたプロセスを踏んでまいりましたので、本条例の制定は必要ないと考えます。