36協定、長時間労働対策など、今後の労働行政の方向性が読み取れる内容となっています。
主な内容は次の通り。
◆過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の周知徹底
◆過重労働による健康障害防止のための窓口指導等
(1)36 協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底
・限度基準に規定する限度時間を超える36協定については、限度時間を遵守するよう指導を行う。
特に、特別条項を定めた36 協定については、特別の事情」が臨時的なものに限られるものとするよう指導する。
(2)裁量労働制に係る周知指導
裁量労働制に係る届出に際しては、労働基準監督署の窓口において、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。
(3)労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置
◆過重労働による健康障害防止のための監督指導等
時間外・休日労働時間が月45 時間を超えているおそれがある事業場に対しては、
安全衛生管理体制、健康診断、面接指導、ストレスチェック、割増賃金などの指導を行う。
◆過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等
通達本文はこちらから。
http://www.hrm-solution.jp/leaflet.html
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