こんにちは。松浦総合法務オフィスの松浦です。

また、更新が遅れてしまいました。。。


さて、今回は内縁関係にある男女が、その関係を解消するために


調停を利用できるのか?というお話しをさせていただきます。


結論から言いますと、内縁の解消も、家事調停の対象になります。


考えれば当たり前ですよね。


内縁、事実婚状態であっても、法律婚の夫婦と何ら変わらず


夫婦としての義務もかされるわけですから(相続はできませんが)、


同じように調停で話し合えるわけです。


ちなみに、財産分与、慰謝料、年金分割も認められちゃいます

(一定の要件はありますが)。


ただ、ご存知のとおり、一緒に暮らしていれば内縁かといえば、

そうではありません。


様々な理由があって届を出していないだけで、


結婚や夫婦としての意思があり、生計も同じくして生活している


実態が必要ですから、


単に一緒に暮らしているだけの状態は、内縁ではなく、同棲という


ことになります。


なかなか線引きが難しいですよね。


今回は短いですが、この辺りで。


次回は、不倫関係にある男女の婚約破棄について、お話ししよう


かと考えております。


ではまた。



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