こんにちは。松浦総合法務オフィスの松浦です。
また、更新が遅れてしまいました。。。
さて、今回は内縁関係にある男女が、その関係を解消するために
調停を利用できるのか?というお話しをさせていただきます。
結論から言いますと、内縁の解消も、家事調停の対象になります。
考えれば当たり前ですよね。
内縁、事実婚状態であっても、法律婚の夫婦と何ら変わらず
夫婦としての義務もかされるわけですから(相続はできませんが)、
同じように調停で話し合えるわけです。
ちなみに、財産分与、慰謝料、年金分割も認められちゃいます
(一定の要件はありますが)。
ただ、ご存知のとおり、一緒に暮らしていれば内縁かといえば、
そうではありません。
様々な理由があって届を出していないだけで、
結婚や夫婦としての意思があり、生計も同じくして生活している
実態が必要ですから、
単に一緒に暮らしているだけの状態は、内縁ではなく、同棲という
ことになります。
なかなか線引きが難しいですよね。
今回は短いですが、この辺りで。
次回は、不倫関係にある男女の婚約破棄について、お話ししよう
かと考えております。
ではまた。
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