今日は、私にとって、とても嬉しくもあり、勇気付けられた事が起こりましたので、是非、皆様にもご報告させて頂きたいと思います。
同僚のLさんは、今でも労働局とのやりとりが引き続く中、精神的にも非常に辛い立場にありながらも、なんとしても”真実”と”正義”を貫く為にと、振り返ることなく頑張っておられます。
そんな彼女を応援してくだっている方々は、彼女自身の心配や励ましはもちろんの事なのですが、やはり”真実”は必ず明かされ、間違っていることを正していくことを一緒に目指していってくださっている方々ばかりであることを、彼女自身、一番痛感しているようです。

そんな中、どなたからかは不明なのですが、ホノルル・タイムズのほうへ一報入れてくださった方がいらっしゃり、彼女のほうへ記事掲載依頼がきていたようでした。
彼女は、いろいろな面から考えて、その依頼を受けるか受けまいかすごく迷っていらっしゃいました。
出方によっては、このような会社のことですから、さらなる脅しや嫌がらせを受けるのではないか、とか、またそれをもみ消すための嘘や言い訳があるのではないか、などと闘っていくことになるわけですから、周りのことも考え、それだけの気力があるかなど、一つ返事に承諾するわけにはいかないのも当然です。

しかし、彼女は意を決して依頼を受けることにしました。

おととい、それが発行になりました。
是非、ホノルル・タイムズ、機会がある方は読んでください。
私は、Nijiyaで入手できました。無料誌です。

もしも入手先が分からない方は、
tel:808-447-9763/cell:808-226-2856 (ホノルルタイムス)
に、ぜひ電話してみください。

12月14日 午後3時頃 労働局から連絡が入る。


内容は「先週、ようやく会社社長Aさんと話すことができ、Aさんは、あなたへの支払いを認めました。」とのこと。

前回の件での調査の結果、クライアントからの支払いの証拠がかなりの手助けになったと思われ、調査前の請求額通りの$2202


この額は、遡る1年以内でメールのやりとりから”仕事の依頼をされた”として受け取られるもの、そして、”コミッション”から算出されたものであり、電話で頼まれた業務Aさんと居る時に指示されてやった業務、そういうものは全て”証拠”がないために、算出できないという事と、労働局への申請初日から1年以上前の分は時効ということで、このような金額になったのです。


約1年2ヶ月働いて、$2202。

この金額で、すんなりと納得して頂けなかったAさんの気持ちが、金額がどうとか言うよりも、何より悲しいことでした。


そして、労働局の人が言いにくそうに伝えてくれたのが「このAさんが、今月中は無理だと強く言うので、1月末を支払い期限にしましたが、よかったですか?」と、私に確認をしてきました。

私は、ただ一言「はい」と答え、この労働局の方が「ご理解ありがとうございます」と言ってくださり、これをもって、労働局としてのお役目は、とりあえず終了となったようです。


あとは、Aさんがきちんと期限までにお支払いいただければ、私のほうも、それで本当の終了ということになります。


ここまで来るまでには、もちろん、ブログでも細かくはお伝えしてませんが、やりきれない思いをすることもたくさんありました。

証拠がない、というだけで、どれだけの時間労力を費やさなければいけなかったことか。


過去のメール(1年間以上分)から、全てのやりとりをチェックし、どれだけの仕事を頼まれて、そして、頼まれた仕事を遂行するのにかかった時間の算出など。

労働局へ出向くだけでも、私のパートタイムの仕事先に無理をきいてもらって時間を作ったり、車がない日は、友人が送っていってくれたり、と。


そして、証拠をきちんと提出してくれたクライアントの方々、証拠に基づいた事実をきちんと提示してくださった労働局の方、、、本当にそういう方々の協力、業務があってこその一歩一歩だったんです。


この件に関わってくださった皆様、そして、このブログを読んで応援のメッセージ、お電話などをくださった方々に、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

1月に無事に支払いを受ける事ができれば、これでブログのアップも終了となります。


しかしながら、このブログでも触れさせてもらっていた、元同僚のLさんは、今も尚、会社のほうが正当な請求額に応じてくれない為、引き続き労働局のほうが動いてくださっている状況のようです。

ここに、彼女と会社とのストーリー、そして、労働局へ申請した事により、身の回りに起こったことなどのレポートがブログになっておりますので、是非ご覧ください。

そして、身近にこのような会社が実在する、という事実を皆さまに是非知っていただきたく思います。

http://blog.livedoor.jp/hawaii_j1/



石田 由佳


11月25日(月) 1時半に4回目の労働局のアポイントが入りました。

今回も同僚のLさんと一緒に来てください、との事でしたので、現地で集合して、早速304号室へ。


担当の方からのご報告は、「M社社長Aさんは、あなたのコミッション請求額に相違があると言ってきました。なので、もう一度確認しますが、○○(クライアント社名)に○○の広告を販売して○○ドル、○○(クライアント社名)に○○の広告を販売して○○ドル・・・・(全て確認)。これで間違いないですか?」

私は「はい」と答えました。


そして、担当の方は、M社社長Aが提出してきたコミッション計算レポートを私に見せてくれました。そこには、何と、各クライアントさんがお支払いした金額に全くの改ざんがされておりました。


どういう風に改ざんされていたのかといいますと、例えばあるクライアントさんは広告料を既に4回分きちんと納期毎にお支払いしているにも関わらず、”2回だけ支払い済み”とされていたり、またあるクライアントさんは、1年間の広告料を前払いで一括払いしているにも関わらず”1回分のみお支払い済み”とされている、という風です。


私は、このクライアントさん達とは、今でも電話でコンタクト取らせて頂いているほどの仲なので、そこのところはきちんと確認が取れておりました。

その為、M社社長Aの改ざんには、すぐに気付きました。


なので、もちろんそのレポートには納得する事ができませんでした

担当の方は、「それでしたら、各クライアントに私のほうがから直接連絡を取って、支払いの確認を取ります」と言ってくれたので、そうして頂けるようにお願いしました。

そして、担当の方は「M社社長Aにも、バンク・ステートメントを提示するように言ってます。」と言ってくれたので、その照合で、相違があれば、またそこで納得いく説明をM社社長Aは求められると思います。


私のほうへは、それで終わりでした。

そして、続いてLさんの番です。


彼女の場合は、「M社社長Aさんは、あなたにヘベースの基本給に関しては全額お支払い済みだと言ってきました。」との事でした。

一瞬、今ままでやってきたことを、また”1”に戻すようなその社長Aの報告に、Lさんも当然ながら、私も絶句になるしかありませんでした・・・。

チェックの時もあれば、現金の時もあった、という点を、あっちは逆手に取ったのでしょう。

チェックで払ってないところは、現金で払った、と報告していたようです。


あと、Lさんのコミッションの分は、今号までの雑誌に掲載されている分のクライアントさんについては、その分は社長Aは「支払います」と認めたようです。

が、Lさんが次号の為に契約を成立させたクライアントさん達については、強制的に解雇された10月31日の時点で、支払いがなかった(支払いの期限ではないので、クライアントさんもそれまでに払う必要もありませんでした。)、という事で、コミッションはお支払いできない、と言ってきたようでした。


そこで分ったのは、『コミッションをもらうきまり』というものも、きちんと事前に話しておかないといけないようです。

コミッション成立は、契約を取った時点なのか、クライアントさんが支払った時点なのか、給料日の時点で全ての条件を満たしていないといけないのか、など。

これは、今すぐにそのような事が証明ができるようなものがありませんので、その時点では、Lさんも納得するしかありませんでした。

というのも、「相手が払いたくない」=「払うように納得させる為の証拠がいる」という事だと思いますので、そういう事を話し合ってない以上、その分に関しては難しいと思ったからです。


あと、社長Aは『Lさんは10月中は、一切全く仕事をしていない。』との報告したらしいのですが、Lさんは、メールで仕事の営業報告などをしていたので、それを提出するようにと言われました。


今回も、こちらの言い分とあちらの言い分に相違がある以上、裏が取れるまで、また労働局の方が調査していただくことになるんですね。


今現在、まだその後の連絡はないですが、時間はいくらかかっても、必ず間違っていることは正されるべきだ!と、今は前よりずっと信じられるのです。