11月25日(月) 1時半に4回目の労働局のアポイントが入りました。
今回も同僚のLさんと一緒に来てください、との事でしたので、現地で集合して、早速304号室へ。
担当の方からのご報告は、「M社社長Aさんは、あなたのコミッション請求額に相違があると言ってきました。なので、もう一度確認しますが、○○(クライアント社名)に○○の広告を販売して○○ドル、○○(クライアント社名)に○○の広告を販売して○○ドル・・・・(全て確認)。これで間違いないですか?」
私は「はい」と答えました。
そして、担当の方は、M社社長Aが提出してきたコミッション計算レポートを私に見せてくれました。そこには、何と、各クライアントさんがお支払いした金額に全くの改ざんがされておりました。
どういう風に改ざんされていたのかといいますと、例えばあるクライアントさんは広告料を既に4回分きちんと納期毎にお支払いしているにも関わらず、”2回だけ支払い済み”とされていたり、またあるクライアントさんは、1年間の広告料を前払いで一括払いしているにも関わらず”1回分のみお支払い済み”とされている、という風です。
私は、このクライアントさん達とは、今でも電話でコンタクト取らせて頂いているほどの仲なので、そこのところはきちんと確認が取れておりました。
その為、M社社長Aの改ざんには、すぐに気付きました。
なので、もちろんそのレポートには納得する事ができませんでした。
担当の方は、「それでしたら、各クライアントに私のほうがから直接連絡を取って、支払いの確認を取ります」と言ってくれたので、そうして頂けるようにお願いしました。
そして、担当の方は「M社社長Aにも、バンク・ステートメントを提示するように言ってます。」と言ってくれたので、その照合で、相違があれば、またそこで納得いく説明をM社社長Aは求められると思います。
私のほうへは、それで終わりでした。
そして、続いてLさんの番です。
彼女の場合は、「M社社長Aさんは、あなたにヘベースの基本給に関しては全額お支払い済みだと言ってきました。」との事でした。
一瞬、今ままでやってきたことを、また”1”に戻すようなその社長Aの報告に、Lさんも当然ながら、私も絶句になるしかありませんでした・・・。
チェックの時もあれば、現金の時もあった、という点を、あっちは逆手に取ったのでしょう。
チェックで払ってないところは、現金で払った、と報告していたようです。
あと、Lさんのコミッションの分は、今号までの雑誌に掲載されている分のクライアントさんについては、その分は社長Aは「支払います」と認めたようです。
が、Lさんが次号の為に契約を成立させたクライアントさん達については、強制的に解雇された10月31日の時点で、支払いがなかった(支払いの期限ではないので、クライアントさんもそれまでに払う必要もありませんでした。)、という事で、コミッションはお支払いできない、と言ってきたようでした。
そこで分ったのは、『コミッションをもらうきまり』というものも、きちんと事前に話しておかないといけないようです。
コミッション成立は、契約を取った時点なのか、クライアントさんが支払った時点なのか、給料日の時点で全ての条件を満たしていないといけないのか、など。
これは、今すぐにそのような事が証明ができるようなものがありませんので、その時点では、Lさんも納得するしかありませんでした。
というのも、「相手が払いたくない」=「払うように納得させる為の証拠がいる」という事だと思いますので、そういう事を話し合ってない以上、その分に関しては難しいと思ったからです。
あと、社長Aは『Lさんは10月中は、一切全く仕事をしていない。』との報告したらしいのですが、Lさんは、メールで仕事の営業報告などをしていたので、それを提出するようにと言われました。
今回も、こちらの言い分とあちらの言い分に相違がある以上、裏が取れるまで、また労働局の方が調査していただくことになるんですね。
今現在、まだその後の連絡はないですが、時間はいくらかかっても、必ず間違っていることは正されるべきだ!と、今は前よりずっと信じられるのです。