住居表示変更証明 | “事業と暮らしの法務サポーター” @行政書士ryu

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アパレル業界出身の脱サラ異色? 行政書士高村龍介が、埼玉のほぼ真ん中桶川市から不定期に発信している公式?! ブログです。

相続・離婚・許認可申請などの行政書士業務や、行政書士の私生活の1コマなどを、思いついたときに思いつくままに深く浅くご紹介していきます。

行政書士は色々な許可申請をしますが、ほとんど何らかの証明書を添付する事になります。

ただその証明書や提出書類に記載されている内容と現状に食い違いが有る場合は、さらにそれを証明する証明書 (^^;; も必要になります。

今日は、登記証明書の所有者の住所が現状と違っているので、住民票の引越し前住所の記載でつながりを証明しようと某市役所に来ました。

すると、登記証明書の所有者の住所から番地が変わってます(合併で市町村も変更)が、同一の所在地ではないかとの事。

そこで、住居表示変更証明と合併証明を申請。
かなり待たされましたが、やはり同じ住居でした。

そして、なんと無料です!
でも行政の勝手で番地が変わったんですから当然ですよね。

番地が変わってしまった当時は、『引越ししたんですか?』と大勢の人から聞かれさぞかし大変だったでしょうね。