第3講 配当所得 | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

皆さま、おつかれさまです。


今回の講義内容は、配当所得です。




Ⅰ 配当等とは  (6種類)


①剰余金の配当 (公益法人等、人格のない社団等以外から受けるもの)

 ※資本剰余金の減少に伴うものを除く


②利益の配当 (持分会社の社員に分配するもの)


③剰余金の分配 (出資に係るもの)


④基金利息 (保険会社の拠出金に対するものなど)


⑤投資信託の収益の分配 (↓Ⅱでまとめ)


⑥特定受益証券発行信託の収益の分配






Ⅱ 投資信託のまとめ


上場15.315% (住民税5%あり)

 ・公募証券投資信託

 ・特定株式投資信託


非上場20.42%

 ・私募証券投資信託


源泉分離15.315% (住民税5%あり)

 私募公社債等運用投資信託


利子所得15.315% (住民税5%あり)

 ・公募公社債等運用投資信託

 ・公社債投資信託






Ⅲ 株主等の地位に基づき受ける経済的利益


 ・株主優待乗車券

 ・創業記念品等


剰余金処分経理をしている→配当所得

剰余金処分経理をしていない→雑所得






Ⅳ 源泉分離課税 15.315% (住民税5%あり)


 ・私募公社債等運用投資信託の収益の分配

 ・特定目的信託の社債的受益権の 〃






Ⅴ 収入計上時期


 原則・・・権利確定主義 (記名)

 例外・・・現金主義 (無記名)






Ⅵ 非課税


 ・オープン型の公募証券投資信託の特別分配金

 ※マイナスのし忘れ注意



Ⅶ 負債利子


ポイント

 ・元本の所有期間で月数按分する

 ・無配でもOK (トータル対応)

 ・申告不要と源泉分離はNO

 ・同一銘柄で総合と申不がある場合→元本の収入金額で按分する






Ⅷ 申告不要


上場株式等・・・上限金額なし

上場以外・・・10万円 (1年未満は月数按分)






Ⅸ 配当控除  法人税と所得税の二重課税の排除


①対象にならないものを覚える

 ・基金利息

 ・特定受益証券発行信託

 ・特定目的信託

 ・外国法人からうけるもの 

 ・申告分離を選択したもの

 ・申告不要を選択したもの


②控除率

 課総等が1000万円以下・・・10% (公募、私募証券投資信託は5%)

 課総等が1000万円超・・・5% (  〃  は2.5%)


 ※課総等・・・課山と課退以外

 ※課総等の金額1000万円  課総等の金額1000万円