皆さま、おつかれさまです。
今回の講義内容は、配当所得です。
Ⅰ 配当等とは (6種類)
①剰余金の配当 (公益法人等、人格のない社団等以外から受けるもの)
※資本剰余金の減少に伴うものを除く
②利益の配当 (持分会社の社員に分配するもの)
③剰余金の分配 (出資に係るもの)
④基金利息 (保険会社の拠出金に対するものなど)
⑤投資信託の収益の分配 (↓Ⅱでまとめ)
⑥特定受益証券発行信託の収益の分配
Ⅱ 投資信託のまとめ
上場15.315% (住民税5%あり)
・公募証券投資信託
・特定株式投資信託
非上場20.42%
・私募証券投資信託
源泉分離15.315% (住民税5%あり)
・私募公社債等運用投資信託
利子所得15.315% (住民税5%あり)
・公募公社債等運用投資信託
・公社債投資信託
Ⅲ 株主等の地位に基づき受ける経済的利益
・株主優待乗車券
・創業記念品等
剰余金処分経理をしている→配当所得
剰余金処分経理をしていない→雑所得
Ⅳ 源泉分離課税 15.315% (住民税5%あり)
・私募公社債等運用投資信託の収益の分配
・特定目的信託の社債的受益権の 〃
Ⅴ 収入計上時期
原則・・・権利確定主義 (記名)
例外・・・現金主義 (無記名)
Ⅵ 非課税
・オープン型の公募証券投資信託の特別分配金
※マイナスのし忘れ注意
Ⅶ 負債利子
ポイント
・元本の所有期間で月数按分する
・無配でもOK (トータル対応)
・申告不要と源泉分離はNO
・同一銘柄で総合と申不がある場合→元本の収入金額で按分する
Ⅷ 申告不要
上場株式等・・・上限金額なし
上場以外・・・10万円 (1年未満は月数按分)
Ⅸ 配当控除 法人税と所得税の二重課税の排除
①対象にならないものを覚える
・基金利息
・特定受益証券発行信託
・特定目的信託
・外国法人からうけるもの
・申告分離を選択したもの
・申告不要を選択したもの
②控除率
課総等が1000万円以下・・・10% (公募、私募証券投資信託は5%)
課総等が1000万円超・・・5% ( 〃 は2.5%)
※課総等・・・課山と課退以外
※課総等の金額≦1000万円 課総等の金額>1000万円