”⬛️緊急パブコメ‼️マスク着用勧奨の義務、入場禁止、違反は過料になる” | ぴよぴよ ぴィ~ぴィ~ おひなの喋り場

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日々の出来事や気になっている事、ご飯やお弁当に飼い猫の事、
何でもありのてんこ盛りブログです。
食物アレルギー、化学物質過敏症、喘息、バセドウ病、自律神経失調症、その他にまだある持病については、アメンバー限定記事にメモ代わりに書いてます(* ̄Oノ ̄*)


☆☆☆☆☆☆☆☆☆追記☆☆☆☆☆☆☆☆☆



本日締め切り!
後1時間で締め切りです!

りえたんさんのブログから
リンク先で
コメント送信お願いします。
m(_ _)m



期間が短いうえに
知らされる事もないと言うのは

意見を聞くよ
と、いうパフォーマンスだけ
一応、そういう形とってたよ

って言うズルさに思えます。

だからこそ
1人の意見でも価値があると思います。

声あげないと
次から次へといいようにされますよ。

誰だって
我関せずで、平和に暮らせれば
それが一番ですけど
もう、この先は見て見ぬ振りじゃ
平和には暮らせないですわ。
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆







緊急です!!
日にちが短すぎます!!
2月7日には締め切りです!!


なんなんこれ?
何でこんなに期間短いの?
アホなの?
短ければ集まらないから
わざとか!!


とにかく、みなさん!!
パブコメお願いします。
りえたんさんのブログへで見てください。

私も先程
コメント提出してきました。

是非皆さんもウェブページから
ちょいちょいと
書いて送信してくださいっ!
m(_ _)m







ここからは私の心の声
クレームは受け付けません。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




マスク、強制になって
どうすんの?

つけたくても出来ない人どうすんの?

運動中にマスクってアホなの?

自粛自粛で働けなくて
お金もないのに
何でもかんでも要請という名の強要で
自粛と言う名の強制閉じ込めで
更に罰金とか
こんなん決めるお上はアホなの?

日本の政府はノータリンなのか〜っ!








記事元へ行かれなくなると内容が
わからなくなるので
文章のみ転載させていただきますね。
ここから転載
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

受付開始日時 2021年2月4日19時30分

受付締切日時 2021年2月7日23時59分 短いのがわざとらしい。
⬇︎ よろしくお願いします‼️ ⬇︎

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060210204&Mode=0&fbclid=IwAR0djrrgl7urxOByE6ZSeRne-6yQVIwS1x4vnZKJGna0Uz2HAZJPhVie_bY

マスク着用義務化になる可能性、措置を講じない人の入場禁止などしていく方向です。

日本は、マスクできない人もスポーツ時でもマスク着用は、可笑しすぎる!

海外の強制マスク罰金ある国でも、

スポーツ時や着用が困難な人は、義務ではない免除されるのです!

外出時(自宅外)のマスク着用義務 違反者は罰金|シンガポールコロナ対策措置 | シンガポールお役立ちブログ
外出時(自宅外)のマスク未着用は罰金対象になりました。自宅以外の場所では常にマスク着用が求められます。徒歩での移動時、公共交通機関、オフィス内も含め全てマスク着用が義務付けられます。但し以下に該当する場合のみマスク未着用が認められます。 屋外での激しい運動中(例:ランニングやジョギング) 2才未満の幼児9/24追記 6才未満に変更 リンク 障害等の理由でマス…
リンク
www.singaweblog.com

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214140

意見募集要項

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214139&fbclid=IwAR1aBVVtQW1l8Oi4tQHPFULAM3W2DTKxkHI87kx-XVIF15TcA7GEJyTImjM

従業員に対する検査受診の勧奨、入場者の整理等、発熱等の症状を 呈している者の入場の禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒等、入場者に対する マスクの着用等の感染の防止に関する措置の周知、当該措置を講じない者の入場の禁 止を規定 など。。

過料になる→義務化の可能性

本政令案の概要

〇 改正法により法附則第1条の2が削除されたことに伴い、新型インフルエンザ等対 策特別措置法附則第1条の2第1項の政令で定める日を定める政令を廃止するとと もに、同項を引用して新型コロナウイルス感染症を定義していた関係政令について、 所要の改正を行う。


〇 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」とい う。)を集中的に実施すべき事態の要件について、新規陽性者数等の新型インフルエ ンザ等の発生の状況を踏まえ、都道府県において感染の拡大のおそれがあると認めら れる場合であって、その感染の拡大に関する状況を踏まえ、医療の提供に支障が生ず るおそれがあると認められることと規定する。


〇 まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態における都道府県知事の要請に 係る対象の基準について、新規陽性者の数やクラスターの発生状況、発生の動向及び 原因等と規定する。


〇 まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態におけるまん延防止のために必 要な措置として、従業員に対する検査受診の勧奨、入場者の整理等、発熱等の症状を 呈している者の入場の禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒等、入場者に対する マスクの着用等の感染の防止に関する措置の周知、当該措置を講じない者の入場の禁 止を規定する。


〇 新型インフルエンザ等緊急事態の要件について、新規陽性者数等の新型インフルエ ンザ等の発生の状況を踏まえ、都道府県を越えて感染が拡大している、又はまん延し ていると認められる場合であって、当該感染の拡大により、医療の提供に支障が生じ ていると認められることと規定する。


〇 そのほか、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うとともに、施行日について 改正法の施行の日から施行することと規定する。