平成26年度特定疾患医療給付 継続申請について
平成26年5月23日の「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立により、
現行の医療給付制度は大幅に改正されます。
ついては、新法の施行日が平成27年1月1日を予定していることから、継続して
医療給付を希望される方の手続の受付開始時期を例年より2~3か月程度遅らせることとします。
このことに伴い、現在、特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、以下のことに御留意ください。
1 有効期間満了日を延長します
現在、平成26年9月30日を有効期間満了日とする特定疾患医療受給者資格の
有効期間を平成26年12月31日までとします。
9月下旬頃に新しい受給者証を郵送します。
2 平成27年1月1日以降引き続き医療給付を受けるための手続
・ 今秋頃に受付を開始する予定です。
・ 手続きの受付開始時期については、別途通知いたします。すでに臨床調査個人票をご準備
いただいている方は、受付開始まで大切に保管してください。