厚労省が11日に公表した「新型コロナウイルス」に関する企業者向けのQ&Aから
要約・・
<事業の休止に伴う休業>
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力しろ
また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないが、休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はない
例えば、として、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられる ・・ これで解決できればたいしたもの。。。
急に寒くなったりするので、身体がイマイチ。
風邪引かないように気を付けないと。
この時期、事務所の仕事が多く、安心か!!