クーリングオフ・解約・内容証明作成・消費者問題専門の行政書士大下法務事務所の最新記事

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クーリングオフ・契約解除・解約・消費者問題・内容証明等のお役立ち記事(発信元:行政書士 大下敦史/行政書士大下法務事務所)

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安愚楽牧場からの7月末以降の配当がストップしてから、1週間程経過しますが、最近相談で多いのは、今後どのように展開していき、出資者への保護はどうなるのか、また内容証明で中途解約は行っておいた方が良いのか等々です。


今年の3月時点で負債額が少なくとも600億円以上はあるようですので、今後、倒産は免れ得ないかと思われます。また仮に破産となれば、まず債権額通りの配当は困難でしょう。


したがって、元金がそのまま返戻される可能性は極めて薄いです。


今後、中途解約、クーリングオフを行ったにも関わらず、契約上の返戻が成されない場合には、集団訴訟を含め全国各地で訴訟が頻発するでしょうが、どこまで手元に戻ってくるかについては資産・負債の状況(相手側弁護士が資産・負債状況の調査を1ヶ月を目途とし行っております)並びに原発の補償対象となり得るか等にも関わってきます。


また、現在、契約中の方が中途解約を行った方が良いかどうかについては、最終的に会社がどのような対応(破産等)を採るか分かりかねますが、現状において権利義務関係を明確にする上では、何もせず契約関係が継続中である(預託中)不安定な状況よりは、ベターかと思われます。


契約書上の中途解約権を行使することで、持分代金の10%を差し引き返還請求権が発生し、相手側は当該支払義務が発生し、権利義務関係が明確化しますので、訴訟を提起する方向であれば、事前に行っておいた方が良いかと思われます(クーリングオフ権や取消権等を行使し得る場合には、そちらを優先的に適用すべきです)。


会社内部では、出資者への支払いを停止する運びとなっていたにも関わらず、弁護士からの通知書送付寸前まで、安易に出資を募っていた情況を勘案すると、損害が生じ得ることを想定に作為的に契約を行っており、安愚楽牧場が信義則に沿った健全な経営をしていたかどうかについては疑問があります。


経営当初より、悪意があったとは考えにくいですが、口蹄疫問題や原発事故等を受け、自転車操業的に配当を行っていた可能性は否めないでしょう。更に酷いのは、7月末に契約した方々も、たとえクーリングオフ通知を発信しようとも、一方的な相手弁護士からの通知により現状における速やかな返金を行うことができない実態を知って、出資を募っていたのですから、その辺りの悪質性は極めて高いように思われます。


まあ、これら問題が詐欺事件にでも発展すれば、会社役員に責任を負わすことも比較的容易になろうかと思われますが。


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