大阪相続サポート事務所 相続対策や相続税申告のブログ
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12年分路線価の公表

2日に国税庁は12年分の路線価を公表しました。

標準宅地の増減率が平均で前年比2.8%減と4年連続で下落しました。

路線価日本一は27年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前だそうです。

1平方メートル当たり2152万円です。

関西はと言うと、大阪駅周辺と阿倍野区の一部で4年ぶりに上昇したようです。

JR大阪駅周辺、「ヨドバシカメラ」前で去年より0.9パーセント高い

1平方メートルあたり327万円です。

銀座と比べると安く感じてしまいますねあせる


路線価
http://www.rosenka.nta.go.jp/

相続人が外国に居住しているとき

相続などで財産を取得したときに外国に居住していて日本に住所がない人は、

取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。

ただし、次のすべてに当てはまる人が財産を取得した場合には、財産の所在に関係なく、

日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

1 財産を取得したときに日本国籍を有している。
2 被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に
  日本国内に住所を有したことがある。

  (補足)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、
  日本国内に住所があることになります。


また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた

財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象と

なった財産が相続税の対象になります。

相続税の計算方法

相続税は、以下のステップで計算します。

Step.1
計算した各相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算


Step.2
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算

  課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額


Step.3
課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算


Step.4
各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出

 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額


Step.5
計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算

死亡退職金について

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を遺族の方が受け取る場合は相続税の対象となります。


ただし、すべてが相続税の対象となるわけではありません。


すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。 


非課税限度額は次の式により計算した額です。


500万円×法定相続人の数=非課税限度額


なお、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となりますのでご注意ください。

相続 相談

贈与税の配偶者控除について

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。


下記の要件を満たす必要があります。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


また、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。
仮に、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。



相続 大阪
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