~Patent attorney Pioneerまでの軌跡~

~Patent attorney Pioneerまでの軌跡~

2012年4月から勉強開始して2013年に弁理士合格を目指す。

Amebaでブログを始めよう!

30日


日記を書かなくなって早いもので10日。

あっという間です。

その間も順調に勉強はしていたけど、

どうしても書くまでに力尽きて寝る。


今日は新しく始まったゼミがありました。

問題は簡単なのにまた得意の題意把握ミス。

題意把握が今の課題です。



いわゆる時系列3点セットを問う問題では、

あれやこれや考えないほうがよく、

純粋に29条、29条の2、39条で項目立てすればいいんですね。


そして、基本を確実に書く癖をつけなければならない。

例えば29条の2だったら、要件を5つ全部書く。

あたりまえをああたりまえのように書く。


日々反省ですが、打ちのめされても強くなりましょう。


経験が必要です。

負けるたびに強くなったことは今までの仕事でも実証済み。


今は耐えるしかない。


累計勉強時間:30日まで117時間30分

あっという間に日記付けないで3日が過ぎた。


連日暑くて、18日に初めて冷房をつけた。



この3日間は特許の復習に徹する。

利用関係、29条の2、新規性喪失の例外、実施権、特許権効力



利用関係とは、

一の権利客体を実施すると、他の権利客体を全部実施することになるが、

その逆は成り立たない関係をいう。

利用には、思想上の利用と実施上の利用がある。

思想上の利用は、他の特許発明の構成要件のすべてをそっくりそのまま含み、

かつ、他の構成要件を付加することにより、別の発明を構成する場合をいう。

実施上の利用とは、一方の発明を実施すると、

必然的に他方の発明を実施することになる場合をいう。



さて、ゼミと論文講座をさらに追加申込で19日に33万を支払う。

やばい、これでどんどんルンペンへ。

受からなかったらシャレにならない。



勉強時間:5+5+6=16時間

累積時間:44+16=60時間

32歳になりました。


人生はあっという間。

楽しんでいくしかない。


14日はひたすら講義。

商標の各種審判について。


かよちゃん、まほっぺ、ともみちゃん、くみちゃんと飲み。

みんながんばってる。


勉強時間:1時間

累積時間:38時間



15日はオールでてるまとフジと遊ぶ。

政⇒ラスチカ⇒カシータ⇒カラ館のゴールデンコース


たまには遊ばないとね。

ひさびさの0時越えをありがとうございました。


勉強時間:3時間

累積時間:41時間



16日は二日酔い。


はかどらない。

仕方ない。


新規性、29条の2、新規性喪失の例外を復習。


29条の2において、先願が国際特許出願の場合、

国際公開(PCT21条)が要件となる。(184条の13)

出願公開されないが、国際公開によっても、新規技術公開の意義は達成される。


ただし、外国語でされた国際出願は翻訳文の提出がされているものに限る。

翻訳文の提出により、正規の国内出願としての効果を、

我が国において維持することが手続的に確定するからである。


勉強時間:3時間

累積時間:44時間

7月12日は答廉があった。


出題は補正・分割と間接侵害・民事上の請求。



補正・分割はまぁそれなりに書けました。

でも、条文が抜けてる箇所が2か所も・・・。

当たり前の書き漏れを無くさなくてはいけません。


そして、分割の手続的要件。


「分割に係る新たな出願をすることがひつようである。(44条1項柱書)」

あたりまえをいかに潰していくか。





しかし、ついにやっちまいました。

題意把握ミス。

間接侵害の型をしっかり身につけなくてはいけない。



まず、「直接侵害に該当しないこと」の主張。

お決まりの権利一体の原則。


からの⇒


間接侵害に当たる可能性の検討。

101条1号「のみ品」⇒「他の用途」

101条2号

①その物が日本国内において一般的に広く流通しているもの(普及品・規格品)でないこと

②その物が特許発明の課題解決に不可欠なものであること

③侵害者がその発明が特許発明であることを知りながら、

④侵害者がその物が発明の実施に用いられることを知りながら、

業として実施していること



差損不信も簡潔に的確に書けなければなりません。



かなり致命的な論文になってしまったので、ひどい点数でしょう。

まぁまだ2回目だけど、ショックでした。

同じ間違いはしないように。


勉強時間:6.5時間

累積時間:31.5時間



13日は前日の論文の復習。


商標は取消審判の勉強。

取消審判は斬新です。


特に不使用取消審判は面白い。(50条)


審判の請求の登録の日に遡って(54条2項)、商標権が消滅するんですから。

また理由がなるほど。

審決が確定するまで、商標権が認められていたとすると、

不使用の登録商標に業務上の信用が化体していないにも関わらず、

事実上実体のない商標権に基づいて、

損害賠償請求できることになってしまい、妥当じゃない!



審判請求の登録の日や駆け込み使用っていう概念も新しい。


独特でいいです。



勉強時間:5.5時間

累積時間:37時間


暑すぎる。


勉強時間の割になかなか覚えきれない。



今日の勉強内容

商標:登録異議申立制度、無効審判

特許:侵害・均等論の暗記、補正・意見書の提出


勉強時間:8時間

累計時間:25時間

今日はもうこんな時間なので、結果だけ。


3日ももたないとは・・・。


≪今日やったこと≫

・年金の免除申請

・直接侵害の成立要件

・均等論

・専用権と禁止権


勉強時間:8時間

累計:17時間

誰もが無理だと

まわりで笑った

それでも7人だけが

見守ってくれた

後には引けない

やるしかなかった

泣いてる暇はないよ

努力が実を結ぶまで



そんなわけで突如始まったニート生活。


年甲斐もなくマジでガチで熱く1年を過ごす、軌跡を残すために開設しました。




自分のその日勉強したことを寝る前に思い起こすことが大きな趣旨です。




前日ひさびさフジに会ってお酒ごちそうしてもろた。

大好きな見聞録パスタうまし。

本当にいつもいつも申し訳ない。

必ず来年ハイアットごちそうします。


ひさびさのお酒でしたが、朝の目覚めは9時半で良好。

フジからやる気をもらったから即実行。




さて、今日の印象に残った勉強


①特許101条「のみ」とは、

およそその物一般が、その性質上その発明の実施以外に使用されないこと

すなわち、それ以外には他の用途がないことをいう。

「他の用途」とは、

現に経済的、商業的、実用的な使用の事実があり、かつ、

特許発明の用途とは明確に区分し得る用途があることが必要であると解する。

また単に学術的・技術的・実験的な使用の可能性のみでは足りないと解する。


「他の用途」の有無の判断基準時については、

差止請求訴訟では、事実審の口頭弁論終結時。

損害賠償請求訴訟では、間接侵害の対象となる行為時である。

「のみ」の主張立証責任は原告側にある。

これに対し、被告は他の用途の存在を立証することにより、敗訴を免れうる。



そういえば前に講義で、M先生が実際の実務で訴訟中に、

ドアの他の用途の存在を探して、全国行脚の旅に出かけたという話をしてた。

無事に見つかって、敗訴を免れたと。

早くそういう実務をやりたいもんです。



②商標権の移転について

全然よくわからない。

まったく語れないレベル。要復習。



15条の3通知

特実意にはない商標ならではのもの。

よく出てくる平成8年法改正の商標法条約の加盟に伴い、

一出願多区分制の導入により、審査の長期化に拍車がかかった。


出願人にとっては、先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、

抵触する指定商品・役務の減縮補正や

別商標の出願や先願に係る出願人との譲渡交渉等の対応が可能となる。


まぁ、ただ先願がどうなるかはわからないうちに、

拒絶理由通知もらっても、諦めるわけないと思うが。。。

4条1項11号の拒絶予告して、一出願多区分制と絡まっているのが面白い印象。




勉強時間を累積して、進歩を図る。

今日は9時間。いいペース。


せっかく10日の2時に書いたのに、メンテナンス中。

1日遅れて更新。