誰もが無理だと
まわりで笑った
それでも7人だけが
見守ってくれた
後には引けない
やるしかなかった
泣いてる暇はないよ
努力が実を結ぶまで
そんなわけで突如始まったニート生活。
年甲斐もなくマジでガチで熱く1年を過ごす、軌跡を残すために開設しました。
自分のその日勉強したことを寝る前に思い起こすことが大きな趣旨です。
前日ひさびさフジに会ってお酒ごちそうしてもろた。
大好きな見聞録パスタうまし。
本当にいつもいつも申し訳ない。
必ず来年ハイアットごちそうします。
ひさびさのお酒でしたが、朝の目覚めは9時半で良好。
フジからやる気をもらったから即実行。
さて、今日の印象に残った勉強
①特許101条「のみ」とは、
およそその物一般が、その性質上その発明の実施以外に使用されないこと
すなわち、それ以外には他の用途がないことをいう。
「他の用途」とは、
現に経済的、商業的、実用的な使用の事実があり、かつ、
特許発明の用途とは明確に区分し得る用途があることが必要であると解する。
また単に学術的・技術的・実験的な使用の可能性のみでは足りないと解する。
「他の用途」の有無の判断基準時については、
差止請求訴訟では、事実審の口頭弁論終結時。
損害賠償請求訴訟では、間接侵害の対象となる行為時である。
「のみ」の主張立証責任は原告側にある。
これに対し、被告は他の用途の存在を立証することにより、敗訴を免れうる。
そういえば前に講義で、M先生が実際の実務で訴訟中に、
ドアの他の用途の存在を探して、全国行脚の旅に出かけたという話をしてた。
無事に見つかって、敗訴を免れたと。
早くそういう実務をやりたいもんです。
②商標権の移転について
全然よくわからない。
まったく語れないレベル。要復習。
③15条の3通知
特実意にはない商標ならではのもの。
よく出てくる平成8年法改正の商標法条約の加盟に伴い、
一出願多区分制の導入により、審査の長期化に拍車がかかった。
出願人にとっては、先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、
抵触する指定商品・役務の減縮補正や
別商標の出願や先願に係る出願人との譲渡交渉等の対応が可能となる。
まぁ、ただ先願がどうなるかはわからないうちに、
拒絶理由通知もらっても、諦めるわけないと思うが。。。
4条1項11号の拒絶予告して、一出願多区分制と絡まっているのが面白い印象。
勉強時間を累積して、進歩を図る。
今日は9時間。いいペース。
せっかく10日の2時に書いたのに、メンテナンス中。
1日遅れて更新。