障害年金のお助けマン おおむかいのブログ
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多系統委縮症の状態が障害等級の2級に該当するとして審査請求をしたところ認められた事例を紹介いたします。

■審査請求の経過
請求人は、
多系統委縮症による障害の状態が2級に該当すると思われたため、障害厚生年金の遡及請求を行った。
それに対し、厚生労働大臣は、障害認定日時点および請求時点は3級に該当するとして年金支給決定をおこなった。

■審査請求資料
障害厚生年金の請求の際、提出した診断書(2通)および就労・病歴状況等申立書により審査請求理由を述べることとし、追加の資料の提出は行わなかった。

■障害認定基準と診断書との照らし合わせ
請求人には、
多系統委縮症により、小脳・脳幹が委縮から平衡機能障害が見られる。また、四肢にも障害がみられることから、障害認定基準は、「平衡機能の障害」と「肢体の機能の障害」から判断すればいいことが分かる。
(1)
平衡機能の障害
平衡機能の障害の2級とは、「平衡機能の障害に著しい障害を有するもの」とされており、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度とされている。
そこで、診断書と照らし合わせてみることとする。
①閉眼で起立・立位保持が不能状態か
起立・立位保持は不可能である(障害認定日時、障害年金請求時)との診断
開眼で直線を歩行中に10メートル以内の歩行の状態
開眼では歩行不可能である(障害認定日時、障害年金請求時)との診断

上記から障害等級2級に該当している状態にあることが分かる。

(2)肢体の機能の障害
請求人には、多系統委縮症により四肢に機能の障害が見られる。
障害等級2級の場合の機能に障害を残すものとは、日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」と規定されている。
そこで、診断書と照らし合わせてみることとする。
①一人では全くできないもの  6項目が該当(障害認定日時、障害年金請求時)
片足で立つ、深くお辞儀する、歩く(屋内)、
歩く(屋外)、階段を上る、
階段を下りる

②一人でできるが非常に不自由な場合     2項目が該当
(障害認定日時、障害年金請求時)
座る、立ち上がる
一人でできてもやや不自由な場合       12項目が該当
(障害認定日時、障害年金請求時)
つまむ、握る、タオルを絞る、さじで食事をする、ひもを結ぶ、顔を手のひらをつける、用便の処置をする(ズボンの前に手)、用便の処置をする(尻に手)、
上着の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)、上着の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)、ズボンの着脱、靴下を履く

上記から障害等級2級に該当している状態にあることが分かる

■審査請求理由書の作成
診断書と障害認定基準を照らし合わせた結果を中心に、「
審査請求の理由書」
をまとめた。

■審査請求書等の提出
「審査請求書」および「審査請求理由書」を*****厚生局社会保険審査官に提出した。

■審査請求結果について
「審査請求書」を提出してから、1カ月後に社会保険審査官から電話があった。
それによると、「日本年金機構で再度調査した結果、2級と認定したので審査請求は取り下げてほしい」とのことであった・

そこで、審査請求書を取り下げ書」を送付したところ1ヶ月後に2級の年金証書が届いた。

■審査請求手続き代行について
ハロー年金サービスセンターでは、審査請求の手続き代行を取り扱っております。経験豊富な社会保険労務士が担当しておりますのでご気軽にお申込み
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http://www.syougai.jp/daikou.html