千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所

千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所

千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所です。日本一誠実な社労士・行政書士を目指しています。

「カーサ社会保険労務士・行政書士事務所」の木下洋志(ひろし)と申します。




離婚・不倫・浮気・恋愛問題に強い行政書士事務所「カーサ行政書士事務所」と人事・労務に強い社会保険労務士事務所「カーサ社会保険労務士事務所」を開業しています。


また、日本有数の資格取得者で資格に関する仕事や講師もやっています.。


離婚・不倫・浮気・恋愛などの問題や疑問点、不安な点が頭をよぎったら、いつでもお気軽にご相談ください。


あなた様、ご自身の身になって、心から、サポートとアドバイスをさせて頂きます。


電話やメールのご相談は無料です。

離婚・不倫・浮気に関するご相談以外でも、私の知識のおよぶ範囲内でしたら、なんでもご相談にのらせて頂きますので、いつでも、お気軽にご連絡ください。日本全国対応可能です。


些細なことでも結構です。

いつでも、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから 


電話043-272-6588(365日・24時間対応可・不定休)

手紙hrsk1205@aol.com  


アメブロの読者登録、相互読者申請も募集中です。読者登録して頂ければとても嬉しいです。また、メッセージも大歓迎です、ぜひよろしくお願いいたします)

Amebaでブログを始めよう!

離婚したらお子様の戸籍はどうなるのでしょうか?

子供の姓は、法律によって、結婚時の父母の氏を称する事になっています。

そして、たとえ夫婦が離婚しても、そのままでは、結婚したときに夫婦が選択した姓を名乗り、戸籍も筆頭者の戸籍に残ります。

また、離婚によって旧姓に戻る人は、実家の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍をつくることになるので、子供の戸籍とは異なることになります。

したがって、離婚時に「離婚時の際に称していた氏を称する届」を出して、離婚後も同じ姓を名乗っていたとしても、法律上は、子供とは別の戸籍になります。

では、子供も同じ戸籍にするにはどうしたらよいのでしょうか

法律的に子と同じ戸籍にするためには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、その許可を申し立てます。

申し立て後、家庭裁判所から許可が下りたら、その 許可審判書を添えて、最寄りの市区町村役場に「入籍届」を提出して、同じ戸籍に入ることが出来ます。

ようは、戸籍は、離婚や養子縁組などで移動した場合はあくまでも当人だけの問題で、お子様がセットで動くのではないということです。