社会保障協定って何?
昨日の日本経済新聞の経済2面に「ブラジル・スイスと社会保障協定 3月に発効」の記事が掲載されていました。
ところで「社会保障協定」って何でしょうか?
協定を結んでいない場合と結んでいる場合で、実際にどのような違いがあるのか見てみましょう。
【通常】
(相手国と「社会保障協定」を結んでいない場合)
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度(医療保険・年金)に加入をします。
①日本の社会保障制度とその国の社会保障制度の両方に、2重に加入しなければならない事があります。
②年金を受給するには、一定期間その国の年金に加入しなければならず、保険料の掛け捨てになるケースがあります。
【例外】
(相手国と「社会保障協定」を結んでいる場合)
①日本あるいはその国のどちらか一方の社会保障制度にのみ加入します。
⇒ダブって加入することがありません!
②その国の年金が受給できるように、日本での年金加入期間を、その国の年金加入期間とみなします。
⇒年金保険料の掛け捨てにはならない!
つまり、①医療保険・年金の2重加入と②加入期間不足による年金の不支給を防ぐための2国間の取り決めを「社会保障協定」といいます。
【現在、日本と社会保障協定を結んでいる国】
アイルランド アメリカ オーストラリア オランダ カナダ (スイス) スペイン ドイツ チェコ (ブラジル) フランス ベルギー ( )内は今回新たに協定を結ぶ国
(注意)
以下の3国は、上記の①2重加入防止についてのみ協定を結んでいます。
イギリス 韓国 イタリア
もし、従業員の方を海外に長期間派遣されるような場合は、派遣先の国と日本が社会保障協定を結んでいるかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。
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(相手国と「社会保障協定」を結んでいない場合)
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度(医療保険・年金)に加入をします。
①日本の社会保障制度とその国の社会保障制度の両方に、2重に加入しなければならない事があります。
②年金を受給するには、一定期間その国の年金に加入しなければならず、保険料の掛け捨てになるケースがあります。
【例外】
(相手国と「社会保障協定」を結んでいる場合)
①日本あるいはその国のどちらか一方の社会保障制度にのみ加入します。
⇒ダブって加入することがありません!
②その国の年金が受給できるように、日本での年金加入期間を、その国の年金加入期間とみなします。
⇒年金保険料の掛け捨てにはならない!
つまり、①医療保険・年金の2重加入と②加入期間不足による年金の不支給を防ぐための2国間の取り決めを「社会保障協定」といいます。
【現在、日本と社会保障協定を結んでいる国】
アイルランド アメリカ オーストラリア オランダ カナダ (スイス) スペイン ドイツ チェコ (ブラジル) フランス ベルギー ( )内は今回新たに協定を結ぶ国
(注意)
以下の3国は、上記の①2重加入防止についてのみ協定を結んでいます。
イギリス 韓国 イタリア
もし、従業員の方を海外に長期間派遣されるような場合は、派遣先の国と日本が社会保障協定を結んでいるかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。
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