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こんばんわ!不動産のオアシス 相続担当のTです。

今日もまた寒かったですね~。早く暖かくなってほしいものです!

さて、今日は相続ネタの第2回目、「相続財産の基本と生命保険の扱い」についてです。


相続は、ある人が亡くなると、その時から(相続人がそのことを知っているかどうかに関係なく)相続が開始します。

相続が開始するとどうなるか、については民法という法律に定められていて、

『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。』(民法896条)となっています。

たいへん大雑把に言えば、「ある人が亡くなった時に、亡くなった人の不動産や預貯金や借金などの財産は、相続人が引き継ぐことになりますよ」ということです。

それではもう少し具体的に「亡くなった人の財産(相続財産)」にはどんなものがあるの?ということですが、

これについては、次のとおり「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

プラスの財産は、積極財産とか権利とかいわれるのものですが、

・現金や預貯金、有価証券など
・土地や建物
・車や宝石などの動産
・貸付金など

このあたりがパッと思いつきますが、

これら以外にも、賃借権や借家権、借地権などの権利も含まれます。

次に、マイナスの財産ですが、これは消極財産とか義務とかいわれるものですが、

・借金や買掛金
・税金(所得税や固定資産税など)

これらがイメージしやすいですね。


ちなみに、よくある質問に「生命保険金も相続財産でしょ?」というのがありますが、

生命保険金を受け取る「権利」は、保険の契約によって発生するわけですが、特別な事情がない限りは、受取人の財産となります。

保険証券を見ると「保険金の受取人」が印字されていると思いますが、

そこに特定の人が受取人として書かれていれば、生命保険金はそこに記載されている人の財産であって、基本的には、相続財産には含まれません。

ですので、遺産分けの話し合い(遺産分割協議と言います。)からは除いて考えることになります。


ところで、保険金受取人が「相続人」となっている場合もあります。

この場合も、遺産分けの話し合い(遺産分割協議と言います。)からは除いて考えることになって、

保険の契約に基づいて、相続人それぞれが保険金を受け取れる「権利」を得ることになります。

そうは言っても、「どのくらい受け取れるのか???」と疑問に思いますよね。

この場合の割合については、最高裁判所の判例「法定相続割合で取得する」とされています。

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