無職的ライフハック

無職的ライフハック

まとまりのないままぶちまけぶちまけひとりにやにや

Amebaでブログを始めよう!
1回さぼり癖つくと、なかなか治んないね。

加藤本届いたので、回転中。
マーカー引く作業が主なんだけどね。
で、やり方。

青マーカー:項目・条文番号・判例番号等
→過去問からテキストに戻るときに検索しやすいよう。項目はそれ追ってくだけで最小限の速読になる。「区切る」イメージ。
赤マーカー:過去問番号・改正マーク
→重要度が一目瞭然。「目を止める」イメージ。
黄色マーカー→太線・赤線
→ひく作業自体が速読になってる。「加速器」のイメージ。

でね、このブログはこのブログで残すけど、分野ごとに専用ブログ作ろうかと思ってます。
考えてるのが、「1型糖尿病」「社労士」「左翼」。
ここは、週に1回とかペースで、どんな記事書いてまとめるのと、軽い一言添える程度にしようかと。
ただ、絶賛やるき出ない中。

目の手術もあれやこれやで伸ばしてたら、ほとんど見えなくなって、来週緊急手術になるっぽい。
年越し入院はやだなー。
CODEPREPとドットインストールで興味あるのつぶしまくって、作りたい気持ちを作るのだ。
せっかく有料サーバー借りたのに、これじゃあまりにひどい。
広告だらけのコピペサイト作って、アフィ稼ぐぞお。

音読素材は、選択式やるつもりだったけど、効果があまり感じられないのと、モチベーションわかないので、とりあえず凍結。
加藤本注文できたら再開します。
昨日やりすぎた反動なのか、2chで動画上げて煽られたせいなのか。



煽られるのなんて百も承知でやってるつもりなんだけど、実際やられると心の底に降り積もるのよ。
なんか、つげ義春的な、夜中背中から死が追いかけてくるみたいな感覚襲ってきたぞ。
10年後は死んでるとして、1年後どうなってるんだろう。うわ、こわ。
【今日の日記】
今日から選択式音読素材化はじめます。
とりあえず無料配布して、あとで各科目の音読素材に組み込もうかと。
音読しても意味のない白書部分とかは当然省略。

音読実際にやり始めたけど(去年はやってたのよ)、「頭の体調」がいい感じ。机に向かうって結構体力と気力いるけど、iPhoneあれば布団に潜ってできるもんね。
労働基準法7年分一回転させるのに、2時間かからなかった。
同時に、去年作った過去問フラッシュカードで過去問解いてるけど、解いてるときは、スット読めるので回すのに時間短縮できるし、ひっかかった記憶が、音読の際に反映されて、相互作用が働いてる。
とりあえず、最初は音読優先でやったほうがいいんじゃないかな。
Amazonで出してるので、studyplusにも教材登録簡単。オススメです。

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24-01s
1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
 「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に監視一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
2 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任」しなければならない旨規定している。
やっと、全科目終わったー。
明日には出版されてるはず。
今後も、アップデートしてって、リアル出版に耐えられる品質にまで上げてきますよ。
自分でも音読やってきます。
studyplusでやってるので、よかったら監視したってください。
ID:包帯です。

「社労士受験のルンバを発明した」ってコピーライティング考えたんだけど、2chで反応探ったら、よくなさげ。
軸ぶれるって、まあそのとおりなんだけど。
スティーブ・ジョブズのプレゼン本に影響されて思いついたんだけど、なんかいい比喩表現ないかな。
伝えたいことは、幹となる記憶作って、そこからテキスト等で枝はってくってイメージ。

手術の予定だったんだけど、結局年明けになりそう。
血液検査次第らしいけど、年越し入院はやだなー。
網膜剥離の手術なんだけど、こういうのって急に悪化することあるので、そんときは有無言わせずなるんだろな。
足はあいかわらず。
膿出すために穴開けてて、あいかわらず風呂入れねえ。
切るしかなくて医者にせかされてるんだけど、決断まで時間ちょうだいよ。


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やっと全科目終わったー。
次は、選択式過去問音読素材化してみようか。
現行教材に組み込むつもり。


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24-06c 厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。
24-06d 厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
24-06e 日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
24-08a 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出させることができる。
24-08b 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
24-08c 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
24-08d 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
24-08e 受給権者に関する調査において、質問を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
18-05d 平成12年の法改正により、基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが、昭和15年4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない。
18-06a 厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。
18-06b 厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
18-06c 標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
18-06d 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移換することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移換加入員となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。
18-06e 設立事業所の事業主が納付する掛け金は、基金の規約と同意を得て、厚生労働省令の定める範囲内において、上場株式(時価に換算した価額による)によって納付することができる。
19-01a 同時に厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者は、基金に加入しない場合には基金に対してその旨を申し出なければならず、また、その申出をしたときは、被保険者は直ちに日本年金機構に届け出なければならない。
20-03a 加入員の脱退に関して厚生年金基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされているが、平成14年4月1日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む)にあっては、当分の間、この規定は適用されない。
20-03b 厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほか、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、又は厚生年金基金の事業の継続の不能を理由として、それぞれ厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。
20-03d 厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
20-03c 厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする厚生年金基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間に係る厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる厚生年金基金については、適用されない。
20-03e 同時に二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の厚生年金基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の厚生年金基金以外の厚生年金基金の加入者の資格は、その者が二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択をした一の厚生年金基金以外の厚生年金基金の加入員でなかったものとする。
20-07d 老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
20-07e 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
20-08d 厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託会社(信託業法の免許を受けた者に限る)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法に規定する事業のうち生命共済の事業を行うものに限る)、企業年金連合会その他の法人(厚生労働大臣が指定した法人)に限られる。
21-03a 厚生年金基金(以下「基金」という)が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
21-03b 厚生年金基金(以下「基金」という)の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
21-03c 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、被保険者の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
21-03e 育児休業をしている加入員(当該基金の設立事務所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に提出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。
22-09a 厚生年金基金(以下、基金という)の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、政府が被扶養配偶者に支給する。
22-09b 厚生年金基金(以下、基金という) の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。
22-09c 厚生年金基金(以下、基金という) は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
22-09d 連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るもの、または、直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っているものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定厚生年金基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
22-09e 当分の間、政府は、 厚生年金基金(以下、基金という) の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。
23-01a 厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、当該基金の加入員となることができない。
23-02b 厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付又は一時金たる給付として支給するほか、一時金である場合は、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することもできる。
23-03c 平成14年4月1日後に設立された厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が、3年以上の者に支給するものとされている。
23-05a 厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
23-05b 厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
23-05c 厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
23-05d 厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
23-05e 厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
【今日の日記】
さぼりぐせつけるといかんね。
ギリギリ今日に間に合った。

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21-10a 厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
21-10b 厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間軽減措置あり))の割合で、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数によって計算した延滞金を徴収する。
21-10c 保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする、以下同じ)が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
22-03a 厚生年金保険の保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
22-03b 厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
22-03c 厚生年金保険の毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
22-03d 厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続が開始したときであっても、納期前に徴収することはできない。
22-03e 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
23-10e 育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
24-04e 厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職した場合は一般的に翌月の初日が資格喪失日となるため、退職した日が属する月分の保険料は、原則的には徴収される。
21-04d 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。一方、保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
22-04a 被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に対して審査請求をした場合、審査請求した日から60日以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
22-04b 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。
22-04c 被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分についての審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
22-04d 被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
22-04e 保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
18-02d 被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
18-03d 老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、未支給保険給付請求書並びに裁定請求書及びこれに添えるべき書類等を、老齢厚生年金の受給権が生じたときから5年以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
18-04a 厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。
19-07d 事業主は、厚生労働大臣が決定した免除保険料率を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
19-09e 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅する。
20-06b 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
20-06d 年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
20-06e 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
20-08a 事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
22-08a 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務に関し、「被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。」は、委任されている。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
22-08b 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務に関し、「厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。」は、委任されている。
22-08c 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務に関し、「厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金に係る権限の一部。」は、委任されていない。
22-08d 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務に関し、「離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。」は、委任されている。
22-08e 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務に関し、「適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く)を一の適用事業所とすることの承認。」は、委任されている。
23-06a 保険料を徴収する権利は、2年を経過したとき、時効により消滅する。なお、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除くものとする。
23-06b 保険料以外の、厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したとき、時効により消滅する。なお、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除くものとする。
23-06c 保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効により消滅する。なお、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除くものとする。
23-06d 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときは、進行しない。なお、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除くものとする。
23-06e 保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の催告に関する規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。なお、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除くものとする。
24-02e 老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合の未支給の老齢厚生年金の保険給付については、当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるときは、老齢厚生年金の受給権発生から5年以内に、厚生労働大臣に未支給の保険給付の請求を行わなければならない。
24-06a 日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規定(以下「滞納処分等実施規定」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
24-06b 日本年金機構が定める滞納処分等実施規定には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
【今日の日記】
また風邪ぶり返して、抵抗力落ちてるせいか、血液が炎症反応起こしてるらしく、ただでさえ切らないと死ぬぞって警告されてる右足から膿でまくって、毎日(親が)5000円払って、包帯交代と点滴に通って、今月末に予定されてた左目の手術も延期になったので、何日か空きましたと、言い訳から入りましたこんばんは。
あ、もう書くことないや。

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22-10b 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、中高齢寡婦加算は加算されない。
22-10c 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
22-10d 障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当時受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。
22-10e 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
23-01a 老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
23-03a 平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときh、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。
23-03b 被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父母の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
23-03d 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに消滅する。
23-03e 配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合であっても、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときには、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とされる。
23-09d 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合であっても、当該母はその遺族厚生年金を受給することはできない。
23-09e 障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
24-01c 遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。
24-01e 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
18-04d 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
18-05c 脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。
18-10a 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。」とする記述は正しい。
18-10b 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないこと。」とする記述は、正しい。
18-10c 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。」とする記述は、正しい。
18-10d 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。」とする記述は、正しい。
18-10e 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に準じて算出する。」とする記述は、正しい。
19-07e 昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合であっても、①通算老齢年金又は障害(厚生)年金の受給権者でなく、②以前に脱退手当金の額以上の障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けていなければ、すでに支給された当該給付額を控除した額の脱退手当金が支給される。
20-04c 被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときは、厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。
20-04d 脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は36である。
21-06b 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
24-04c 日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険法の脱退一時金の支給要件を満たす限り、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。
18-07b 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。
22-06d 政府は、厚生年金保険事業の財務の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成17年度と定めた。
20-01a 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、厚生労働大臣の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
20-07c 障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を増進させたときは、厚生労働大臣による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該額の改定を行うことができる。
22-07d 老齢厚生年金の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しない場合には、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
19-06a 振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、当該振替加算は支給されない。
19-06b 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。
19-06c 離婚時みなし被保険者期間は、60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。
19-06d 障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算したものについては、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。
19-06e 老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
20-10b 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金額が改定される。
21-07a 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。
21-07b 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。
21-07c 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。
21-07d 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
21-07e 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。
24-05a 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間が含まれる。
24-05b 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05c 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれる。
24-05d 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05e 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05f 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、60歳代前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
18-02c 被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合には、納期前であっても、保険料をすべて徴収することができる。
18-03c 厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除料率を控除して得られた率とする。
18-05b 納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、延滞金は徴収されない。
19-07c 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。
19-08c 事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。
21-03d 基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
21-04a 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
21-08a 農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。
21-08c 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
21-08d 坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は1000分の157.04である。
21-08e 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料を翌月末日までに納付しなければならない。
【今日の日記】
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やっとiPhone戻ってきた。
ふう、やれやれだぜ。
ところで、丸一月分の使用料(7000円ちょい)無駄になったんですけど?


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20-04e 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過するまでの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。
20-05e 障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成28年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
21-09a その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われない。
21-09c 障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか遅い方に達したときに、失権する。
21-09d 65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
21-09e 障害厚生年金の額は、報酬比例額の規定の例により計算した額とするが、この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。また、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。
22-05a 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
22-05b 障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
22-05c 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月とする。
22-05d 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額と同額である。
22-05e 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
23-01d 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給される。
23-04b 障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級または2級に該当しないものを除く)の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
23-04d 傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、 障害厚生年金を支給する。
23-04e 老齢基礎年金(繰上げ支給を含む)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む)の受給権を有しないものに限る)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
23-07a 「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級にのみ該当する障害の状態として、正しい。
23-07b 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07c 「両上肢のすべての指を欠くもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07d 「両下肢を足関節以上で欠くもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07e 「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
24-10b 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、配偶者加給年金額が加算される。
18-01a 旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
18-01b 遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。
18-01c 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき、保険料納付要件を満たす場合に、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
18-01d 遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。
18-01e 遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
19-05a 老齢厚生年金の受給権者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。
19-05b 平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
19-05c 被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。
19-05d 厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
19-05e 遺族厚生年金の受給権が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給される。また、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合であっても、子に対する遺族厚生年金は支給が停止されない。
20-07c 父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。
21-05b 遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。
21-05c 被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。
21-05d 遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされているが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日に応じた率を使用し算出される。
21-05e 65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
21-10e 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その者の遺族に特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額(定額部分と報酬比例部分とを合算した額に相当する額)の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。
22-07b 老齢厚生年金の受給権者の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る)が遺族であるとき、被保険者期間の月数は、実際の被保険者期間を用い、また、給付乗率については、昭和21年4月1日以前に生まれた者について、その者の生年月日に応じて読み替えを行う。
22-07e 老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
22-10a 遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る、以下同じ)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く、以下同じ)の支給が停止され、配偶者が夫の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。
【今日の日記】
ちょっと調子良くなったと思ったら風邪ひいて、せっかく戻した体力だだ落としの繰り返し。
はあ、なんとか前進したいぬ。

あ、iPhone戻ってくることなりました。
しっかり仕事しろサポセン。


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23-02c 平成10年4月1日前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
23-09a 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって、その者が被保険者でない場合であっても、いわゆる障害者の特例や長期加入者の特例の規定により、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分が支給されることがある。
23-09b 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。
24-01d 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。
24-02d 老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
24-04a 60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半の在職老齢年金については、それぞれの支給停止額の計算式だけではなく、基本月額の計算式も異なるが、総報酬月額相当額の計算式は同じである。
24-07a 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、60歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07b 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07c 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07d 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07e 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-09a 60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を除いたものである。
24-09b 60歳台前半の男性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。
24-09c 60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該求職の申し込みがあった日の翌日から月を単位に支給停止される。なお、1日でも基本手当を受けた日がある月については、その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、直近の1か月について年金の支給停止が解除される。
24-10d 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。
18-02a 障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
18-02b 初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けたものについて、その者が20歳到達前であるとき、障害基礎年金及び障害厚生年金は同じ時期から支給される。
18-03b 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく、3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。
18-09a 障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を請求した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病により、平成6年11月9日に障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあるとき、または平成6年11月10日から65歳に達する日の前日までの間に、障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに限られる。
18-09b 2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。
18-09c 障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する最低保障額がある。
18-09d 厚生年金保険、国民年金、共済組合等の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって3年を経過した者には、障害手当金が支給される。
18-09e 障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、同一事由について障害基礎年金が受けられない場合の障害厚生年金の最低保障に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
19-07b 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級の額に改定することができるが、当該権限を日本年金機構に委任することはできない。
20-01b 障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、原則として、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなるが、当該配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額が加算される。
20-01c 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。
20-01d 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われない。
20-01e 傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、 障害認定日後65歳に達する日の前日までの期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。