No.153 緊急車両 | NPO法人NMA

No.153 緊急車両

八尋@NMAです。


7/22に小池さんが緊急車両について記載されていますが
私は同じ緊急車両でも救急車について書きます。


緊急車両走行時には一般車両は路肩に一時停止しなければ
ならないと道路交通法に定められています。
(左側に停止することが緊急車両の走行を妨害する可能性が
ある場合は右側路肩への停止しなければなりません)


中には本当に気がつかないのか、まるで進路を妨害
する様に走り続ける人もいる様ですが、言語道断だと思います。


単純な道路交通法違反ではなく、人命が掛かっています。
ほんの数秒、数十秒の遅れかもしれませんが、その数秒の遅れが原因で
助かった人が助からなくなる可能性があります。
路肩への違法駐車も同様に、場所によっては救急車両の走行を妨害しています。


遵法を声高く叫ぶつもりはありません。
しかし自分が救急車を待つ立場だったら?
自分が脳内出血で一刻を争う場面にいたら?
自分が消防車を待つ立場だったら?
目の前で自分の家、又は車が燃え盛っていたら?

法律に定められているから守りましょうではなく、
自分が当事者だったらという視点で考えれば明白になるものと思います。


ちなみにたとえ事故の関係者であったとしても
緊急車両の後ろを一般車両が車で追いかけてはいけません。