『国際人権第36号』(信山社)に、私が執筆した「性同一性障害者特例法生殖不能要件最高裁違憲決定から考える――当事者が国際人権法を主張する意義」が掲載されました。
令和5年最高裁違憲決定を題材に、平成31年最高裁決定の代理人の立場から現行法の違憲性を争う場合には国際人権法を当事者が主張することが重要であることを論じました。
最高裁違憲決定が出て2年が経ちましたが、いまだ国会は特例法を改正しておりません。形式上違憲の法律が残っており、三権分立を無視して三権分裂状態が続いており早急な改正を求めます。
今月の「自由と正義」(日弁連の機関誌)5月号のリレーエッセイ「津々浦々にひまわりの花を」に私の寄稿文が掲載されています。
ここ12年くらいの私の活動をまとめました。
弁護士が少ない地域の弁護士の活動の一例として何かの参考になると嬉しいです。
弁護士の少ない地域に行っても、活動の幅が狭まることにはならない、という実例にはなるかと思います。
一般にも販売されており、岡山県だと岡山県立図書館で閲覧することができます!!