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婚外子の相続差別は違憲 「確定事案に影響せず」 最高裁初判断
‎5 時間前‎
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博(ひろ)允(のぶ)長官)は4日、規定を「違憲」と (続きを読む)



婚外子の相続差別は違憲とする判決について 婚外子の相続は従来嫡出子の半分とされ...
婚外子の相続差別は違憲とする判決について 婚外子の相続は従来嫡出子の半分とされてきたが、大阪高裁の判決により同等とみなすことになったらしいです。 婚外子にとっては朗報でしょうが。。。納得できません。 結婚は病める時も健やかなる時も互いを支えあい家庭を営む契約だと考えます。 婚外子は言うなれば契約違反の際に生じた結果です。リスクを冒して出産するならば、産むときに子に対する様々なリスクも懸念すべきと考えてきました。 一方嫡出子は父親が不倫の果てに外で子までなしたという現実と対峙するだけではなく、母と伴に家庭崩壊や住環境の変化、学校友人関係などあらゆる変化に対応することを余儀なくされます。 (ご近所に私学に通われていたお嬢さんが、上のような事情で父親の認知から不倫発覚、両親の離婚、新築マンション売却、転校、ご近所の好奇の目にさらされ本当にお気の毒だった事例を特に思い出しています。) 問題はそれらすべての不幸が契約違反の果ての結果であり、それが父親の死後に財産問題となってまたもごたごたを招くのは耐えがたく許せません。 この先の結婚制度の破壊を招き安心して家庭を営むことなど出来ないように感じます。 皆さんはどのように考えますか?(続きを読む)