邦楽の話の続きになるが、私は10代の頃からMr.Childrenの大ファンだ。
桜井和寿氏のハスキーな声、安定感のあるメロディー、そして心の底から励ましてくれるような歌詞には、これまで落ち込んだとき、挫けそうになったときなどに何度勇気づけられてきたかわからない。
そんな大好きなミスチルだが、1点だけ小さな不満がある。
桜井氏の作る歌詞に、「ら」抜き言葉が散見されることだ。
さすがに意図的に作っているとは思うが、ミスチルの歌の歌詞には、「寝れない」(「帚星」)、「生きれない」(「しるし」)、「感じれる」(「GIFT」)といった「ら」抜き言葉がたびたび登場する。
他のミュージシャンでも、「ら」抜き言葉で歌うことはよくあるだろうが、歌詞カードでも堂々と「ら」抜き言葉を使うミュージシャンはあまり多くないのではないだろうか。
敢えて「ら」抜き言葉を使うことによって日常感を演出するという効果はあるかもしれないが、こういった芸術の分野はともかく、我々弁護士の作成する書面では、「ら」抜き言葉は絶対に許されない。
司法や裁判の世界では、「ら」抜き言葉が誤った日本語であることが共通認識であり、書面でそのような日本語を使う弁護士は「だらしない」とみなされるからだ。
さすがに、いままで書面で「ら」抜き言葉を使っている弁護士はみたことがないが、先日、(おそらく単なる脱字であろうが)相手方の弁護士が作成した書面の中に「~してる」という「い」抜き言葉を発見して思わずハッとした。
私もブログなどではついうっかり「い」抜き言葉を使ってしまうことがあるので、よく気を付けねば・・・。
※追記
GLAYの名曲「HOWEVER」のサビの歌詞で、「絶え間なく注ぐ愛の名を、永遠と呼ぶことができたなら」という部分があるが、ずっと以前から「延々と呼ぶことができたなら」の誤りではないかと思っている。
それとも、「『愛』という言葉を『永遠』という言葉に言い換えて呼ぶ」という趣旨なのだろうか・・・、よくわからない。