「モータースポーツと環境を考えるブログ」の記者が目撃した情報によれば、本日、正午12時半前後に 警察への通報があり、パトカーが関越スポーツランド付近に到着した模様。


通報は、関越スポーツランド付近で 騒音のうるさいマフラーを装着した車両が公道を走行しているとのもの。


パトカーは2台で警察官4名。


関越スポーツランド入口付近で該当車両の捜査を実施した模様。


以上目撃情報です。

本日の走行会はひどい騒音。


ドリフト走行会らしい。


スキール音、排気音ともに最悪レベル。


ビデオで騒音レベルを記録する。 煙をはきながらドリフト走行している。

これってモータースポーツなの?


騒音計による測定結果は なんと 75db である。


見晴らしの良いところから測定。


とりあえず写真をご覧ください。 



モータースポーツと環境を考えるブログ


このブログにアクセスしている人の検索ワードの中に「サーキットの騒音」があった。

早速、Googleで検索してみると、2番目に表示されるのが、本庄市役所の「市長への手紙」 のHPであった。


その内容は「本庄サーキットの騒音について」である。 投稿されている方は、本庄サーキットの近くにお住まいで騒音に悩まされているとのこと。 全く我が家と同じ悩み。 そこで、市長へ防音対策など出来ないのかという相談です。


以下が、HPに記載されている市役所側の回答要旨です。


今後とも事業者に対しまして定期的に立ち入り調査を行い前記のルールを守るよう指導するとともに、どのような防音対策が有効かサーキット場と協議をしながら、住みよい街づくりの実現のため努力をして参りますので、ご理解をいただきたいと存じます。 (平成20年8月8日 回答)


このHPをリンクしますので、ご覧ください → ここをクリック



この本庄サーキットの経営者は関越スポーツランドの経営者と同じ。 会社が起こしている問題も同じ騒音問題。経営者としてどう責任を感じているのでしょうか。 周辺住民には平静な良好な環境下で生活する権利はないのでしょうか。 経営者としては失格と社会から見られても可笑しくない経営問題であると思います。


本日も関越スポーツランドからスキール音が大きく聞こえてきます。迷惑な走り方です。後で警察に通報することにします。 あまりにも耳触りなので、窓を開けておくこと出来ず、仕方ないのでエアコン入れて生活せざるを得ません。 何が原因でこんな不便な生活を強いられるのでしょうか。 原因は関越スポーツランドであり、それを経営している経営者の責任であり、騒音被害の加害者であることは間違いないこと。 また、騒音の発生源は、関越スポーツランドで走行している車両です。 車を運転している人が発生原を作っているのも事実。

とうとう「関越スポーツランド 騒音問題」 が アクセスランキングの週間第一位になりました。


月間の第一位になるのは時間の問題と思われます。

このブログをご覧になった方のアクセス解析によれば、


検索ページから来られた方の中で検索ワードが 「関越スポーツランド 騒音問題」 というのが第2位とのこと。


騒音問題で一躍有名になったのでしょうか?

受忍限度を超える騒音であるとの認定。 今後の同様な騒音訴訟で司法判断における一つの基準になるらしい。 しかし、TVのニュースでも見ましたが、地域住民の本当の願いは、静かな環境だったそうです。 お金よりも人間らしい環境をよこせってことですよね。 関越スポーツランドも同じです。 文化的人間らしく暮らせる環境にお金で解決など出来ない。



以下、毎日新聞のネットで見つけた記事です。 近隣の騒音に迷惑している方が起こした騒音訴訟に関する非常に興味がある内容。 騒音問題解決にはやっぱり訴訟なんですね。


布団たたき訴訟:隣家の女性に100万円支払い命令 大阪


音トラブルで、布団たたきの1日あたりの上限回数を決めた和解が成立したのに、それ以上の回数を繰り返されたため、平穏に生活する権利を侵害されたとして大阪府高槻市内の男性(72)が隣家の女性(63)に対し186万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。竹村昭彦裁判官は「社会通念上受忍すべき限度を超え、平穏な生活を侵害した。誠実な対応もしなかった」として被告に100万円を支払うよう命じた。

 判決によると、原告男性は被告女性宅の隣に引っ越して来た00年当初から、被告の布団たたきの頻度が多く、その音に悩まされた。両家の外壁の距離は最短で1メートルしか離れておらず、自治会に相談しても解決できなかった。そのため05年4月、大阪地裁に一定限度を超える布団たたきの差し止めを求める仮処分命令の申し立てを行い、同7月に「1日3回以上、1回10分以上は行わない」「午後6時以降翌日午前9時まではしない」などの条件で和解が成立した。

 しかし被告は和解後も、和解条件を超える回数、布団たたきを続けた。原告が注意しても「これくらいの音は辛抱しないといけない」「嫌であれば(原告宅から)出ていけ」などと言い、原告がいらついたような声を上げると、いっそう力を込めて大きな音で布団をたたくなどした。

 被告は昨年5月に提訴された後、布団たたきを一切やめ、「和解条件に違反したことはなく、原告側の主張は誇張だ」と反論していた。【村松洋】

毎日新聞 2010年8月24日 20時47分

本庄サーキット騒音問題 における本庄市議会での議事録を掲載。 

関越スポーツランドと同じ経営者のサーキット場が同じような騒音問題を起こしています。ドリフト走行が大問題で、同じ問題の構図が見えてきます。

また地域で騒音反対する人々が多く存在する事実が発覚。

更に言えば、有限会社富岡建材が開発・土地所有と言う構図も同じ。


本庄市議会 平成18年 第4回 定例会-12月18日-04号


鈴木常夫議員の発言


続きまして、本庄サーキットの騒音等の問題について伺いたいと思います。市内の旧児玉地区の高柳地区にあります自動車レース施設、正確にはスポーツ走行施設というのでしょう。であります本庄サーキットから発生する騒音等の対策について伺いたいと思います。
  この施設は昨年4月に開業した施設でありまして、有料で車のスポーツ走行をさせる施設でありまして、同施設のインターネットホームページによれば、1周1,112メートル、コース幅12から15メートル、大小のヘアピン、急カーブですね、これを含む11カ所のコーナーがあって、午前9時から午後4時まで走行ができるというふうになっております。
  最近この施設の近くの住民の方から、私のところへ複数の方から相談が寄せられました。それは、このサーキットから聞こえてくるエンジンの音やタイヤがきしむ音がうるさくて困るというものであります。そのうち1人の方は交代勤務のある方で、昼間寝なくてはならないことがあるけれども、あそこで車が走り出すととても寝てはいられないという深刻なものでありました。また、別な方は、お子さんが受験を控えているけれども、音がしている間はとても勉強どころではなく困っているというものであります。また、赤ちゃんがいる家も大変です。
  私も以前からあの近くを時々通っておりましたが、車やバイクで通ることが多いので、それほどひどいというのは以前は気がつきませんでした。この相談があってから自分の耳で確かめてみたわけでありますけれども、その場所はサーキットから数百メートル離れている小平地区であります。なるほど大変な音がするわけでありまして、高速で回転するエンジンの排気音とタイヤのきしむすごい音がまじって聞こえるわけであります。
  私はこういう方面の専門知識は全くありませんが、タイヤの音はどうも後輪のタイヤを故意にスリップさせながらカーブを走るときに発生するもののようであります。こういう走り方をドリフト走行というのだそうでありますが、先ほどのホームページの中では、このドリフト走行ができるというのがこの施設の一つの特徴になっているようであります。お客はお金を払ってスポーツ走行をやるわけですから一般公道ではできないような走り方をするわけでありまして、当然スピードを上げる。そうすると当然エンジンの回転が上がりますから排気音も大きくなります。おまけにタイヤのスリップ音です。この地域では、日によって差はあるようですが、ほぼこうした音が毎日聞こえるわけであります。この地域は、以前は恐らく児玉地域の中でも最も静かな場所の一つであったのではないかというふうに思うわけでありますが、いずれにいたしましても、この騒音が住民の日常生活に相当深刻な影響を与えることは事実であります。また、風向きによってはスリップしたタイヤのかすと思われるものが飛散をして洗濯物に付着してなかなか取れないというような話も聞きました。
  そこで伺いますが、市はこの本庄サーキットから発生する騒音等についてどのように認識しているのでしょうか。また、住民の生活環境を守るために今後どのように対処していくのでしょうか。見解と方針を伺いたいと思うのであります。
  以上であります。


◎山中今朝男児玉総合支所長 鈴木議員のご質問にお答えを申し上げます。
  市内児玉町高柳の本庄サーキットの騒音等への対策についてでございますが、まず本庄サーキットの概要について、議員のご質問内容と重複するところもございますが、本庄サーキットが作成をいたしておりますスポーツ走行規定書等によりますと、施設の面積は8万2,544平米であり、この中にサーキット施設といたしまして、全長1,112メートル、コース幅12メートルから15メートル、最大直線260メートル、コーナー11カ所の走行コースと事務所及び駐車場等が整備をされております。営業時間は午前8時から午後5時までで、走行時間は午前が9時から正午まで、午後が1時から4時までの間となっております。なお、定休日は祭日を除く木曜日となっています。また、サーキット場で定めたサーキットの走行規定があり、それには車両規定を初め、服装、走行の注意事項、スポーツ走行の手順、走行時間割等が定められているほか、安全に楽しく走行するためのマナーなどが記載されております。騒音対策としては、車両規定の中で確実に点検整備された車両で走行すること、消音機能を持つサイレンサーを必ず装備すること、車検対応マフラーが望ましいこと、メーンストレートの音量測定器による測定値が103デシベルを超える車両は走行できないこと等が定められ、記載がされております。
  なお、このサーキット場にはレンタカーはなく、すべて個人の持ち込み車を使用しているため、サーキット場までは一般道路を走ってくる車が大部分のようでございます。施設の利用状況でございますが、1日当たり平均利用車両台数は平日で40台前後、休日は80台前後であり、有名選手の来場やイベント開催時には1日1,000人を超える入場者があり、現在までの1日最高入場者は3,000人程度であったと聞いております。
  このような状況の中で当該施設がオープンした平成17年4月29日から現在までに市に寄せられた騒音に対する苦情は、平成17年5月10日に1件、同年6月10日に匿名で1件、ことしになり、3月27日に1件、11月14日に1件の合計4件でございました。寄せられた苦情の内容から見ますと、当該サーキット場から発生するエンジン音やタイヤの摩擦音の影響は、その日の気象条件によって異なりますが、サーキット場の地形等も関係し、近隣地域よりも少し離れた地域に影響が多く発生している状況でございます。
  同施設に対します現在の市の対応といたしましては、年間を通しまして随時立入調査を行うとともに、住民の方から苦情が寄せられた場合はその都度立入調査を行うとともに、騒音対策についての指導やお願いを行っているところでございます。
  また、サーキット側の対応といたしましては、市からの指導、要望等に対しましては、走行騒音の測定回数の増加やマフラー音の高い車両に対する簡易消音マフラー装着指導の徹底、規定違反者の走行停止措置等を強化するとともに、騒音等防止対策としての植栽や一部防音壁の設置等を実施してもらっているところでございますが、植栽による防音等の効果は、植栽が間もないということもございまして、現時点では余り上がっていない状況であると思われます。
  いずれにいたしましても、立地条件が山の中腹にあるため、騒音等の影響を及ぼす範囲が地元から少し離れた場所になっているという状況でございます。市といたしましては、日常生活に影響が出ていると思われる範囲の騒音調査等を実施し、その状況をさらに詳しく把握するとともに、その対処方法につきまして埼玉県等と連携協議しながら、事業者に対し指導、要望を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。