家族信託の基礎となる信託を設定する行為のことを信託行為といいます。
信託行為は大きく分けて以下の3つです。

①信託契約
→信託契約は契約のため口頭の合意だけでも成立しますがやはりしっかり公正証書などの書面にしておく方が良いです。
信託契約は単純ではないので口頭で双方が覚えておける分量のはずがありませんし覚えておける分量なら不十分です。
ちなみに法律で定められた様式はありません。

②遺言信託
→これは遺言の様式に基づいて設定される信託で、遺言の効力とともに信託も発効します

③自己信託
→これは所謂信託宣言といわれるもので公正証書やその他の書面、または電磁的記録によってなされます。

信託をせっていする目的は大きく分けて以下の4つ

①財産の管理
②財産の保全
③財産の活用
④財産の承継

です。
この目的を鑑みて、関係者の状況、年齢、信頼度、家族関係、生活設計などを考慮して信託行為を選択します。

例えば承継を目的とした家族信託の場合、信託契約でも遺言信託でも同じ結果を得ることができますがどちらが良いかは家族の状況により様々です。

ちなみに信託契約の公正証書は代理作成には向かないとされています。


みなさまこんにちは、行政書士ののびたです。
忘年会シーズンですね。
呑みすぎてませんか???

僕は書士会の忘年会でビンゴ3位があたりました。
商品券1000円
妻に取られましたけど嬉しかったです。

さて家族信託についてです。
私の母親なんかもそうですが信託って響きちょっと警戒しちゃいませんか?

投資信託などの元本割れする金融商品に「信託」と使われているのでちょっと心配になりますね。

では投資信託とは何か投資信託とは投資家から集めたお金を金融機関などの投資の専門家が運用し利益に応じて配当があるというもので、元本割れのリスクがあります。

私たちが使う家族信託という仕組みはそれとはまったく違います。

投資信託

お金 を 投資の専門家 に 信じて託して 運用してもらう

家族信託

自分で決めた財産を 家族 に 信じて託し 自分のために使ってもらう


家族信託はいろんな場面で使える有効な仕組みになりますがなz身がなく使いにくいのも事実です。

まずは信託という言葉へのアレルギーを無くしていただければと思います。


みなさま、こんにちは、本日は家族信託(民事信託)についてお話します。
信託は、信託法に定義されている手続きです。そのなかで商事信託(業として行うもの)と民事信託とがありさらに民事信託の中で家族が家族のために設定する者を家族信託と呼んでいます。

金融機関が行っている、投資信託や遺言信託などとはまた全然別物です。

家族信託は、相続や認知症対策、ハンディをお持ちの子供の生活に関する対策、買主の死亡後にペット生活を考える対策などに使う事ができます。

信託法の研究の第一人者である故四宮教授は次のように語っています。

「信託は、その目的が不法や不能なものでない限り、どのような目的のためにも設定する事が出来るしたがって、信託のじれは無数にあり得る訳でそれを制限するものがあるとすれば、それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない」

次回から実例を交えて信託の活用法についてお話します。
またのぞいてみてください。


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行政書士受験生活4

専門学校に通いだして一回目の試験ですが、結果は惜敗。
一回目よりははるかに良かったですけどね。

学校に通って法律を知りたいという当初の目的は自分なりには達していたのでもういいかな~とも思ったのですが、やはりゴールしてから終えたい。

またその時になると、開業というのにも憧れていました。
相続でもめた場合の衝撃を知っていましたし、仕事としても魅力的に思っていました。

そこで合格するためにもう一年通学することにしました。
この辺でもう「法律を学びたい」という当初の目的から「合格して行政書士になりたい」という目的変わっていましたのでそのたに去年よりさらにできることはなにか?

ということで、まず兵庫県某氏の仕事を辞めることを考えました。

この仕事昼の三時に終了しますので、一見勉強時間たっぷりな感じですが、資源ごみ(主に新聞の束とか雑誌の束)を素手で一日二2t~3t積み下ろしするのですごい疲れます。

当時はムキムキでしたダサいタイプの・・
長袖捲れないくらい。
1・5リットルの水が6本入った段ボールを片手で掴みあげれるくらい。

みなさまいつもありがとうございます。
少しずつ寒くなってきましたね、夜のバイクはもう嫌な今日この頃です。

本日は遺言ではできないことというタイトルです。
遺言でできる事も出来ないこともいろいろあるのですが、その中の一つについて今日はお話します。

例えば、「実家不動産を長男へ相続させること」これは遺言で指定可能です、その後長男亡き後は孫に実家を継いでほしいという指定、これは遺言ではできません。

一度長男へ移った実家の権利は、長男が遺言で指定しなければ孫だけにはいきません。長男亡き後その妻が健在なら妻にも法定相続分があります。/font>

実家に関して現在の所有者が次のまた次のと引継ぐ人を決めていくためには信託という方法を利用します。

信託には遺言でできないことができる機能があります。
たとえばまだ生まれていない孫へ不動産を引き継がせる指定も可能です。

次回からは信託とりわけ民事信託といわれるものについてカテゴリーを設定しますね。
今日のは単純に信託でいろんなことができるよとお伝えしたいだけですので、たとえ話の下手さは次回への反省として持ち越します^^;

それではまたご覧くださいませ

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