家族信託の基礎となる信託を設定する行為のことを信託行為といいます。
信託行為は大きく分けて以下の3つです。
①信託契約
→信託契約は契約のため口頭の合意だけでも成立しますがやはりしっかり公正証書などの書面にしておく方が良いです。
信託契約は単純ではないので口頭で双方が覚えておける分量のはずがありませんし覚えておける分量なら不十分です。
ちなみに法律で定められた様式はありません。
②遺言信託
→これは遺言の様式に基づいて設定される信託で、遺言の効力とともに信託も発効します
③自己信託
→これは所謂信託宣言といわれるもので公正証書やその他の書面、または電磁的記録によってなされます。
信託をせっていする目的は大きく分けて以下の4つ
①財産の管理
②財産の保全
③財産の活用
④財産の承継
です。
この目的を鑑みて、関係者の状況、年齢、信頼度、家族関係、生活設計などを考慮して信託行為を選択します。
例えば承継を目的とした家族信託の場合、信託契約でも遺言信託でも同じ結果を得ることができますがどちらが良いかは家族の状況により様々です。
ちなみに信託契約の公正証書は代理作成には向かないとされています。