今日は、右脚 抜釘の傷の下周囲が重イタイ
日ごとに調子悪い
気にしないようにしようとしても、『イタイ』と自然にひとり言が出る
1ヶ月経つけど、抜釘したこともよかったのかどうなのか
その抜釘の明細を公表しとくと
こんな感じ
医学管理料 855点 <ここに退院時リハビリテーション管理料300点を含む>
投薬 252点
注射 333点
処置 179点
麻酔 1218点
検査 705点
画像診断 224点
入院料等 9215点
合計 18300点
保険分負担金 54900円
プラス
食事・生活負担金 3240円
入院費合計 58140円
生命保険診断書 5400円
生命保険 3個
手術保険料は出ないと思っていたけど、2個は出た
3個合わせて、合計160000円の入金があった
医療費は高額医療には届かずだったけど、会社からは月額25000円以上は控除される予定
私が納得できなかった明細のひとつがコレ(以前のブログにも書いたけど・・・)
医学管理料 退院時リハビリテーション指導料
診療報酬の内容を確認すると
臨床サポートからお借りしました。平成28年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等 > B006-3 退院時リハビリテーション指導料
注 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作 能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
通知
(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患 家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる 者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行っ た場合に算定する。
(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又は その家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。
(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した 医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、 保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、 精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う 体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対 人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能 な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。
(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。
診療報酬で取れるものを取るって考えはわかるけど、でも、ちゃんと辻褄合わせないとね 3000円って大きい
紙きれ1枚でも渡すとか
退院後のリハビリテーションのお話ですと言って、話をするとか
不正受給と変わんなくなるよ
使ってない注射も取られてるから、不信感ハンパない
会社が負担してくれるからわざわざ言いにはいかないけどぉ
でも、ホントに信頼なくしちゃうよ
明細みたら、また思い出しちゃった
とりあえず、医療費控除の袋に片づけてみないようにしよ