税理士懲戒情報東京都中野区編

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国税庁発表資料による情報(平成24年6月15日)


被懲戒税理士:縄田屋 一成
昭和42年12月15日
第89862号 東京都中野区新井2丁目6番6号

懲戒理由:税理士法第46条の規定に基づき、平成24年6月8日から2月の税理士業務の停止の処分を行った。


税理士法第46条引用
税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。

平成24年6月15日官報掲載分


被懲戒税理士:縄田屋一成
昭和42年12月15日
第89862号 東京都中野区新井2丁目6番6号


懲戒理由:税理士法第46条の規定に基づき、平成24年6月8日から2月の税理士業務の停止の処分を行った。

国税庁発表の資料によると、平成24年6月8日、財務大臣安住淳は、東京都中野区の税理士縄田屋一成(東京都中野区新井2丁目)に対し、懲戒処分を行った。
懲戒の根拠は税理士法第46条、懲戒内容は平成24年6月8日から2月の税理士業務の停止の処分となる。

すでに平成24年6月15日の官報にて公示され、一般に周知されている。