不動産所得Ⅳ


これもよく質問される話ですが


アパートの一室を親族や友人に無償や安く貸している場合です。


収入は無償なら0円、安い金額ならその金額で問題なしですが


問題は経費です。


公租公課の金額以下で貸している場合は使用貸借と考えられます。


よって維持管理費や減価償却費は必要経費に算入できません。


ご注意ください。



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不動産所得Ⅲ


前回の続きですが、事業的規模の話です。


一番よく聞かれるのが青色申告特別控除額です。


事業的規模ですと65万円の控除が受けられます。


事業的規模でないと10万円の控除しか受けられません。


65万円控除は当然、帳簿書類を備え付けて


正規の簿記の原則に従い記録することが要求されます。



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不動産所得Ⅱ


前回の続きですが、事業的規模で不動産の貸付をしている場合


その取り壊し費用を全額必要経費にできます。


事業的規模でないときは


不動産所得の金額が必要経費算入限度額となります。


ご注意ください。



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不動産所得Ⅰ


アパートやマンションを貸している人は不動産所得を確定申告します。


その時ですが、事業的規模かどうかが問題になります。


部屋数は10室以上


独立家屋は5棟以上です。


仮にその10室あるアパートを兄弟等で共有していても


実際の10室で判定します。


ご注意ください。



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医療費控除 Ⅳ


医療費控除の対象となる通院費用ですが、電車やバス等で一般的に支出されるもの


のみです。


自家用車のガソリン代や駐車代は対象外です。


タクシー代は骨折等で一般的であると認められる場合のみです。


できる限り公共の交通機関を使いましょう。



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医療費控除Ⅲ


レーシック手術は目の機能を医学的に回復させるから医療費控除の対象です。


一方、


眼鏡の購入費用は治療ではなく単に日常生活のためだから医療費控除の対象外です。


なんだかよくわかりませんね。(なんて私が言ってはいけないかも・・・)





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医療費控除 Ⅱ


差額ベット代関しては間違えが多い項目です。


入院した時ですが医療費控除の対象は一般的に支出される水準の金額です。


重病患者さんや病室が空いていなくて病院都合で個室の場合は医療費控除の対象です。


病状に関係なく個室の場合は相部屋との差額は医療費控除の対象になりません。


ご注意ください。



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医療費控除


本人と生計を一にする家族の医療費を支払った場合です。


医療費の年間総額が所得×5/100(10万円を超えるときは10万円)を超えるときです。


例えば所得が150万円の人は7万5千円以上支払えば控除の対象です。


風邪をひいたときの風邪薬もOKです。


必ず領収書を添付してください。


節税の基本は小さいことの積み重ねです。



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生命保険年金の所得課税(最高裁判決を受けて)


計算方法が変更されました。


更正の請求は


生命保険会社等から通知書が送られて来るはずです。


その書類と更正請求をする年の確定申告書の控え


印鑑と通帳を持って税務署へ行ってください。


確定申告は


上記の書類と他の所得に関する書類をもって税務署へ行ってください。


還付になる人は2/16より前に税務署へ行ってください。


2/16以降は混みますので。



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雑損控除


この規定は本人と生計一にする配偶者等の有する資産に生じた損失について


税金を多少おまけしましょうというものです。


災害、盗難、横領などがその範囲に含まれます。


保険などで損失填補されるものは損失の額から差し引いて計算します。


振り込め詐欺ですが残念ながら雑損控除の対象外です。


私の見解ですが自らの意思で振り込んでいるから・・・かもしれません。



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