京都造形芸術大学マンガ学科特別講義を担当させていただいた

話の続きです。

京都の弁護士の三輪記子(みわふさこ)です。

さて,講義の内容はというと・・・

まず,表現の自由(憲法21条1項)とは何か?

マンガが「表現行為」に含まれると考えられる以上,

法律家としては,まずは「表現の自由」の説明から。

意外??ではないのかもしれませんが,

「憲法を読んだことがない」というのが

今回の講義を受けた学生さん全員の回答でした。

しかし,『表現』を生業としたい学生さんにとって,

社会とのつながり,社会で起きている事象への感心,

社会的知識を得ること等々が重要(ヒトは社会性のある生き物であるから)

であること等々について説明させていただきました。

すなわち,表現の自由には

自己実現の価値と自己統治の価値があると言われており,

表現行為自体が社会性をはらむものだから(自己統治の価値)です。

しかし,一定の場合には表現の自由も制約を受けうる場合があります。

例えば,名誉毀損的表現など。

(名誉毀損は刑法で罰せられることになっています。さらにそれは例外もありますが・・・)

表現行為は,一方で人を傷つける可能性もはらんでいることも

ご想像いただけるかと思います。

話はたびたびそれたのですが,

私自身,マンガ,歌,テレビ,ラジオ,映画,文学・・・色々な

「表現物」に度々救われてきましたし,

それなくしては自分らしい,良い人生とはいえないと思っています。

どんな「表現物」が好きか(あるいは嫌いか)には

すぐれて個性が反映されますし,そんな個々の好み(嫌い)の集積こそが

「自分」です。

なので,漫画家を目指す人のみならず,

表現行為をする人たちにはたくさんエールを送りたい気持ちでいっぱいです。

なので,よりいっそう,法律が,表現行為とはかけ離れた世界のものではないこと,

実は(もしかすると)密接に関連するかもしれないこと,

などなどを熱く語らせていただきました。

(どのくらい届いたかな・・・)

それにしても,自分自身を振り返ってみても,

日本の法教育って遅れているというか,

(法学部に入ってからようやく「法律」の勉強をするわけですから。)

法律が身近に感じられないような

教育システムになっていますよね。

(そりゃぁ投票率も低いはずだよ,,,と思いますね。)



キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)

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