税理士に払う報酬は何費?
お疲れさまです。
久々に?科目の質問タイトルにしてみました。
何社か受け持ったことがある身からすると、答えは実はひとつではありません。会社によって勘定科目が違っていました。
一番しっくりくるなー、というのが
「管理諸費」
会社の税務や会計を管理してもらっている専門家、といったところでしょうか。
まぁ、わからなくはないというのが、
「支払手数料」
報酬を手数料、というか?というのもありますが、税理士に払う手数料、と言われると、ふむむ・・・。
今の会社でもこの処理なのですが、
「雑費」
勘定科目として独立させない、ということでしょうか・・・。
どの勘定科目を使っても間違いではありません。
上記のように、説明がつけばよいからです。
(他の企業では、上記以外の勘定科目を使っているかもしれません)
というよりも、販売費及び一般管理費、のなかの一つなので、見解の違い(会社の考え方、その税理士さんの考え方)に過ぎません。
むしろ、気をつけたいのは、
一度決めた勘定科目を使い続ける
ことです。
毎月勘定科目が変わっていたら、
・推移を追えない
・比較ができない(前月、前年)
・予算実績がおかしくなる
といった弊害が出ます。
1社しか知らない経理経験者は、その会社で使用していた勘定科目が正解、だと思って処理をしがちです。
私の場合は、最初の会社が「管理諸費」でしたので、次の会社で「管理諸費」がなくて「雑費」で処理されていたので、なんで「管理諸費」を使わないんだろう?と思ったものです。
お客様相談室の相談に対して・・・ちょっと先を意識する
お疲れさまです。
お店や商品のクレーム対応や問い合わせ等、
いわゆるお客様相談室というのがありますよね。
うちの会社は、本社と同じ電話番号です。
本部が対応しなさい、ということらしい。
とは言ってても、そう頻繁にかかってくるものでもなく、
女性のスタッフが電話に出てくれるので、あまりそういうことに
遭遇することはないのですが、たまにはあります。
そんなクレームや問い合わせに対しては、
内容を確認し、対応するのが原則。
営業時間の問い合わせといった自分で答えられる簡単なものから、◯◯(商品)はいつ入荷するの?といった、担当に確認しないといけないものまで。
特に、宅配で商品が到着したときに倒れていた、など商品に関するクレームについては、話をキチンときかないと返事もなかなか難しいものがあります。
想定の範囲内のことから、えっ?ということまででてきますからね。
お店や担当者に振れば簡単なんだろうけど、こちらで解決できれば、お店のスタッフや担当者の負担が減ります。
内容にもよりますが、事務所側kでできるものであれば、解決するのがベター。お店のスタッフや担当者は、売上に繋がることで頑張ってもらいたいものです。
基本ですが、お客様に不快な対応をしないこと。
モンスタークレーマーみたいな人は別としても、クレーム内容の改善も会社が良くなる要因の一つ。
完全にこちらのミス、だと、クレームも聞くしかなく、ひたすら謝る、ってことも。こういう対応はドッ、と疲れがきます。専用番号のある企業さんは、その担当がいらっしゃると思うと、その方はすごい仕事してるなぁ、と思います。
住民税の切り替わり時期。支払がなくても通知が来る!?
お疲れさまです。
5月中旬から、各自治体より、住民税の通知書が届きます。
今年の6月から来年の5月までの納付金額の通知です。
6月から手取り金額が減る、っていう人、
逆に増える、っていう人。
給料明細をしっかり見ていない人ほど吠えます(笑)
さて、この住民税の納税通知書。
納付金額がない人も届きます。
ないならくれなきゃいいのに、と思いつつも
本人に通知はしないといけない、
と親切心から送ってくれる・・・訳ありません。。
ちゃんと理由があって送られてきます。
当社で当てはまった事項は、
1.昨年の年収が103万以上だったけど、
住民税の計算上、納付金額がなかった
2.租税措置法の適用によって納付金額がない
1については、例えば扶養者が多い場合。
あるいは、年末調整時に保険控除適用等あって
納税額がなかった人、が該当します。
2については、外国人に当てはまります。
租税措置法上の届出をしてあれば、税金がかかりません。
もちろん、租税措置法の条件に当てはまる、っていう前提です。
(2は日本人だけ雇ってればでてきませんね)
で、実務上注意すべきなのは、
納付額がない、って人でも自治体に登録されているので、
退職したときは、ちゃんと異動届を提出しないといけない、
ってことです。
まぁ、忘れやすいです。
住民税の対象者、だと思ってないですから。
会社用に納税者の一覧が納付書と一緒に
届いているはずですので、登録されている人については、
退職したときは、翌月10日までにしっかり届出をしましょう。