経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。

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税理士に払う報酬は何費?

お疲れさまです。

 

久々に?科目の質問タイトルにしてみました。

何社か受け持ったことがある身からすると、答えは実はひとつではありません。会社によって勘定科目が違っていました。

 

 

一番しっくりくるなー、というのが

 

「管理諸費」

 

会社の税務や会計を管理してもらっている専門家、といったところでしょうか。

 

 

まぁ、わからなくはないというのが、

 

「支払手数料」

 

報酬を手数料、というか?というのもありますが、税理士に払う手数料、と言われると、ふむむ・・・。

 

 

今の会社でもこの処理なのですが、

 

「雑費」

 

勘定科目として独立させない、ということでしょうか・・・。

 

どの勘定科目を使っても間違いではありません。

上記のように、説明がつけばよいからです。

(他の企業では、上記以外の勘定科目を使っているかもしれません)

 

というよりも、販売費及び一般管理費、のなかの一つなので、見解の違い(会社の考え方、その税理士さんの考え方)に過ぎません。

 

むしろ、気をつけたいのは、

 

一度決めた勘定科目を使い続ける

 

ことです。

毎月勘定科目が変わっていたら、

・推移を追えない

・比較ができない(前月、前年)

・予算実績がおかしくなる

といった弊害が出ます。

 

1社しか知らない経理経験者は、その会社で使用していた勘定科目が正解、だと思って処理をしがちです。

私の場合は、最初の会社が「管理諸費」でしたので、次の会社で「管理諸費」がなくて「雑費」で処理されていたので、なんで「管理諸費」を使わないんだろう?と思ったものです。

 

 

 

お客様相談室の相談に対して・・・ちょっと先を意識する

お疲れさまです。

 

お店や商品のクレーム対応や問い合わせ等、

いわゆるお客様相談室というのがありますよね。

 

うちの会社は、本社と同じ電話番号です。

本部が対応しなさい、ということらしい。

 

とは言ってても、そう頻繁にかかってくるものでもなく、

女性のスタッフが電話に出てくれるので、あまりそういうことに

遭遇することはないのですが、たまにはあります。

 

そんなクレームや問い合わせに対しては、

内容を確認し、対応するのが原則。

 

営業時間の問い合わせといった自分で答えられる簡単なものから、◯◯(商品)はいつ入荷するの?といった、担当に確認しないといけないものまで。

 

特に、宅配で商品が到着したときに倒れていた、など商品に関するクレームについては、話をキチンときかないと返事もなかなか難しいものがあります。

 

想定の範囲内のことから、えっ?ということまででてきますからね。

 

お店や担当者に振れば簡単なんだろうけど、こちらで解決できれば、お店のスタッフや担当者の負担が減ります。

 

内容にもよりますが、事務所側kでできるものであれば、解決するのがベター。お店のスタッフや担当者は、売上に繋がることで頑張ってもらいたいものです。

 

基本ですが、お客様に不快な対応をしないこと。

モンスタークレーマーみたいな人は別としても、クレーム内容の改善も会社が良くなる要因の一つ。

完全にこちらのミス、だと、クレームも聞くしかなく、ひたすら謝る、ってことも。こういう対応はドッ、と疲れがきます。専用番号のある企業さんは、その担当がいらっしゃると思うと、その方はすごい仕事してるなぁ、と思います。

 

 

住民税の切り替わり時期。支払がなくても通知が来る!?

お疲れさまです。

 

5月中旬から、各自治体より、住民税の通知書が届きます。

 

今年の6月から来年の5月までの納付金額の通知です。

 

6月から手取り金額が減る、っていう人、

逆に増える、っていう人。

 

給料明細をしっかり見ていない人ほど吠えます(笑)

 

さて、この住民税の納税通知書。

納付金額がない人も届きます。

ないならくれなきゃいいのに、と思いつつも

本人に通知はしないといけない、

と親切心から送ってくれる・・・訳ありません。。

ちゃんと理由があって送られてきます。

 

当社で当てはまった事項は、

1.昨年の年収が103万以上だったけど、

  住民税の計算上、納付金額がなかった

 

2.租税措置法の適用によって納付金額がない

 

1については、例えば扶養者が多い場合。

あるいは、年末調整時に保険控除適用等あって

納税額がなかった人、が該当します。

 

2については、外国人に当てはまります。

租税措置法上の届出をしてあれば、税金がかかりません。

もちろん、租税措置法の条件に当てはまる、っていう前提です。

(2は日本人だけ雇ってればでてきませんね)

 

で、実務上注意すべきなのは、

納付額がない、って人でも自治体に登録されているので、

退職したときは、ちゃんと異動届を提出しないといけない、

ってことです。

 

まぁ、忘れやすいです。

住民税の対象者、だと思ってないですから。

 

会社用に納税者の一覧が納付書と一緒に

届いているはずですので、登録されている人については、

退職したときは、翌月10日までにしっかり届出をしましょう。

 

 

 

 

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