みらい日記―宇治の司法書士のBLOG―

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京都府宇治市のみらい司法書士事務所です。
京都府宇治市・城陽市・久御山町・京都市伏見区を中心に京都全域で活動しています。
相続・遺言・相続放棄・預貯金の名義変更等の遺産承継業務についてのご相談を承ります。

【京都府宇治市・城陽市・久御山町・京都市伏見区で相続・遺言・相続登記・相続放棄・預金・貯金の名義変更・払戻手続等遺産承継業務に関する無料相談】




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生前贈与や相続税,相続時精算課税制度などについてもお尋ねになりたい方は,当事務所にご協力いただいている税理士も同席してお話をうかがうことができます。ご予約の際に税理士相談も希望とお知らせください。


また,土日祝日や業務時間外の相談も可能な限り受け付けておりますので,ご希望の方はお問い合わせください。相続関係の相談については,お体の不自由な方には近隣であれば出張相談にも応じております。お問い合わせください。

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【アンケート本文】
1.当事務所にお越しいただく前は、どのようなことが心配・不安でしたか?
→ 支払いができるか,とても不安で,心がおれそうでした。
2.当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?ご意見をご記入下さい。
→ 不安が解消され,少し気分が楽になり,アルバイトもする気になって,前向きになりました。
3.当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。
→ とても気長に私と向き合って下さいました。時には厳しく,言って下さり,とても感謝しています。

【司法書士より一言】
 S・T様には破産申立書の作成をご依頼いただきました。生活再建のための家計指導ではこちらから厳しい言葉も多くなりましたが,最終的には収入の範囲内で生活が出来るようになりました。債務整理を行う際に借金だけ無くせば生活はそのまま元のままでもいいと勘違いされている方が多いのですが,それでは再び同じ多重債務に陥ってしまうことになります。家計収支の見直しが生活再建の大きな一歩になりますね。

 

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【アンケート本文】
1.当事務所にお越しいただく前は、どのようなことが心配・不安でしたか?
 借金問題で,もうどうしようもなく,相談させていただきました。何を言われるか不安でした。

2.当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?ご意見をご記入下さい。
 ありのままを,お話しするには勇気が必要でしたが,おもいきって全て相談させていただいたおかげで,たくさんのアドバイスもいただくことができ,前向きになることができ,解決もしていただきました。感謝です。

3.当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。
 とても親身になっていただき,何でも相談することができました。

【司法書士より一言】
 S・N様には破産申立書の作成をご依頼いただきました。とても素直にお話していただいたおかげで,たくさんの有益なお話をすることができました。
 債務整理は単に借金を無くすだけではなく,その後の生活再建を見据えた準備の期間です。無理なく無駄なく生活を整理整頓をしていくには,できるだけ現状をしっかり把握する必要があります。S・N様の問題全てを解決できたわけではありませんが,未解決の問題も「なんとかなる」と自信を持っていただけたら何よりです。

 

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1.当事務所にお越しいただく前は,どのようなことが心配・不安でしたか?

→相続放棄の手続きをするにあたってどのようなことをするのか,又自分で行う時,高齢でもありなど不安であった。

 

2.当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?

→詳しく説明して下さり,質問にもよく答えて下さり,安心納得することができた。

 

3.当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。

→質問する時間をゆったりととっていただきありがたかった。駐車場にもう少しゆとりがあればありがたいと思った。

 

(司法書士森下からの一言)

お亡くなりになられた被相続人や他の相続人の全員が遠方にお住まいというケースであった今回のT.H様の案件。元々,被相続人の介護や普段の面倒などは他の相続人(ご兄弟)に任せていたため,最初から被相続人の財産については不要と考えていたものの,長年遠方で暮らしたために借金などが本当にないのか確信できませんでした。財産をもらわないのに借金だけ負担するリスクはゼロにしたいと考えたT.H様は相続放棄の手続きを取ることにしました。手続きの結果や当事務所の対応にご満足頂けたようで一安心しました。駐車場についてはご不便をお掛けしました。当事務所には軽自動車やコンパクトカーなどはお停めいただくスペースがあるのですが,少し大きめのお車をお停めいただく場合は目の前のコインパーキングなどをご利用頂ければ幸いです。

 

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ギルド・天徳企画・ハローシステムにまた新しい仲間が加わりました~♪

新しい仲間は合同会社OCCです!
今回の合同会社OCCさんは,アプラスから債権を譲り受けて請求してきました。

 

そして,合同会社OCCを支えるのは…

オリンポス債権回収株式会社

またもオリンポス債権回収です。

 

株式会社アプラス

↓(債権譲渡)

合同会社OCC

↓(業務委託)

オリンポス債権回収株式会社

 

という関係ですね。

ここは裁判上の支払督促をしてきます。気をつけないといけないのは,もともとの債権者であったアプラスの名前は当事者に入ってないということ,現在の債権者はあくまでも合同会社OCCですし,オリンポス債権回収㈱は“合同会社OCCから”業務委託をされているのみです。アプラスの名前は請求の趣旨及び原因の文中に「合同会社OCCは株式会社アプラスから債権譲渡された」旨の記載があるだけですので,きちんと書面全てを読まないと「身に覚えが無い。架空請求に違いない。」と勘違いしてしまいがちです。

しかしながらこれは架空請求ではありません。

そもそも裁判手続ですから,たとえ架空請求でも放置してはダメです。

 

ということで,きちんと対応します。

まずは督促異議の申立をします。すると通常訴訟に移行しますので,今度は答弁書を出します。消滅時効期間を経過していれば,答弁書で時効援用することもできます。もっとも,答弁書を出すと第1回口頭弁論期日前に訴訟を取り下げされてしまいますので,答弁書の内容を陳述する機会がなく,法的には時効援用はされていない状態となります。というわけで,相手方(オリンポス債権回収㈱)が訴訟を取り下げしたら,今度は裁判外のやり取りとなります。

 

オリンポス債権回収は法務大臣の許可を得た債権回収会社です。きちんと手続を踏んでいけば,まともな話し合いができますので,ある意味やりやすい相手です。ハローシステムや天徳企画みたいなわけのわからん対応はしません。

 

一方,きっちり裁判手続をしてきますから,天徳企画やハローシステムよりもある意味危険な相手でもあります。放置したら絶対ダメですよ。また,あくまでも債権回収業務を受託しているだけですから,話し合いにおいて「オリンポス債権回収としての一貫した方針」というものは無いです。債権者の意向次第で強硬になったり柔軟になったりしますから,方針が読めないって点ではやりにくい相手ともいえます。

 

いずれにしろ,会社の実態が不明な合同会社OCCと直接話すよりはマシです。きちんと話せば原契約書の返還や債務が無いことの証明書の発行にも応じてくれます。債権回収会社ということで過度に恐れるよりも,オリンポス債権回収㈱が間に入ったら懸案を片付けるチャンスくらいに思った方が良いでしょう。

 

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【アンケート本文】

1.当事務所にお越しいただく前は、どのようなことが心配・不安でしたか?

相続放棄の手続きをするにあたってどのようなことをするのか,又自分で行う時高齢でもありなど不安でした。

2.当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?
 ご意見をご記入下さい。

詳しく説明して下さり質問にもよく答えて下さり安心納得することができた。

3.当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。

質問する時間をゆったりとっていただきありがたかった。駐車場にもう少しゆとりがあればありがたいと思った。

 

【司法書士より】

T・H様には相続放棄申述受理申立書の作成をご依頼いただきました。被相続人は九州の方で当地でお亡くなりになりましたので,相続放棄の管轄裁判所も九州の家庭裁判所となります。遠方であることもあってご自身で手続するのは難しいとのことでしたので,ご依頼いただきました。

相続放棄という言葉は比較的一般にも知られていますが,正しい法的な効果については曖昧にしか知らないことが多いでしょう。お亡くなりになってから必要な様々な手続きに“相続人”として関わるのか“遺族”や“親族”として関わるのかを切り分けるのはなかなか大変です。T・H様には形見分けやお弔いのことなど,様々なご質問がありましたのでお答えさせていただきました。

 

駐車場については「もう少し停めやすい駐車場を」との声はいただいているのですが,如何ともしがたいのです…。申し訳ありません。

 

相続放棄のよくある質問については↓のリンクからどうぞ。

相続放棄のよくある質問(相続放棄しても無くならない権利について)

 

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みらい司法書士事務所は下記のとおり夏季休業をいただきます。

7月31日(土)~8月9日(月)

以上

同期間は電話でのお問合せに対応しておりません。メールでのお問合せの受付はしておりますが,お返事は8月10日以降となります。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

誠に勝手ながら,下記期間を臨時休業とさせていただきます。

 

令和3年7月7日(水)~令和3年7月9日(金)

以上

業務の再開は,7月12日(月)からです。よろしくお願いいたします。

ギルド・天徳企画・ハローシステムに新しい仲間が加わりました~♪

 

新しい仲間は有限会社ラックスキャピタルです!

今回,彼らはCFJ合同会社(旧アイク)から債権を譲り受けて請求してきました。

 

 

以前

ハローシステムは詐欺なのか?詐欺とサービサー法のお話

で,

「自信満々に訴訟提起をするギルドと違って,天徳企画やハローシステムから訴えられたという話を一切聞きませんので,天徳企画やハローシステムがどういう存在なのかは察せられるんですけどね…。」

と書きました。

 

今度の有限会社ラックスキャピタルは違います。消滅時効期間を経過した債権を譲り受け,請求してくるのは同じですが,やり方が違います。自前の債権じゃないから訴訟なんてしたら拙い。だったら債権回収会社にやらせればいいじゃない!ってことで,オリンポス債権回収株式会社に業務委託して,支払督促をやってきました。オリンポス債権回収は法務大臣の許可を得た正規の債権回収会社です。↓

【債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧】

 

なるほど,確かにこれなら「業として」債権回収をしているのは債権回収会社ですから問題ない。問題ないのか?うーん,法の抜け道感が凄いんですが,ダメっていう根拠は思いつかない…

 

ともあれ,天徳企画やハローシステムと違って,裁判手続に則って請求してきますから,放置はダメ!絶対ダメ!

あ,天徳企画とかは放置していいってわけじゃないですけどね。自宅訪問や執拗な取り立て電話を気にせず完全放置できるなら放置も選択肢に入るといえますが。今回は,オリンポス債権回収を通じて裁判手続をしていることが問題です。

支払督促を無視すると,確定判決を受けたのと同じ効力が発生します。まず,時効は中断し,消滅時効期間が判決から10年に延びます。いいことは一つもないですね。

消滅時効期間が経過しているならば,時効を援用しましょう。裁判手続に入っているなら,裁判上で主張できれば内容証明郵便を使うまでもありません。

 

支払い督促を受けたら

①督促異議の申立→通常訴訟に移行

②通常訴訟の答弁書で認否と主張(この主張部分で時効援用)

という流れになります。もっとも,時効援用の答弁書や準備書面を裁判所に提出すると,大抵は相手方から訴訟の取下げをしてしまいますから,その後は裁判外での和解交渉や時効援用が必要になりますけど。

ご自分でできるかたはご自分で,できない方,できるけど面倒だ,という方は専門家に依頼しましょう。

 

 

 

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例によって実務上の覚書であるのだ。

 

 

署名ができないような方は記名押印+印鑑証明で。

不動産登記令第18条 

1.委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2.前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3.前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4.第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 

 

委任状に署名があれば押印不要の場合もあり。

不動産登記規則第49条

1.令第18条第1項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

二  申請人が第47条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合

三  復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合

2.令第18条第2項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合

二  申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

三  裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

四  前条第1項第四号及び第五号に掲げる場合

五  復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

3.前項の指定は、告示してしなければならない。

 

 

委任状の署名があっても押印が必要↓

規則47条3項

イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法 (平成十八年法律第百八号)第3条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第110条 前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第22条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第21条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人

 

 

 

すっごく久しぶりの相続放棄タグでのエントリーです。

え?限定承認じゃないのか?って?

 

 

 

 

 

 

えぇ,限定承認はおススメしません。

 

理由はめちゃくちゃ大変だからです。以下,解説~。

 

 

 

さて,限定承認の効果は,

「相続財産のうち資産の総額を超える負債については免除される」

というものです。

この効果だけを聞いたら,「お!それいいじゃん!」と思いますよね。万一借金があっても,受け継いだ資産を超える分は支払わなくても済むんですから。

 

しかしそんなに単純ではありません。次のある裁判手続の効果をご覧ください。

「財産のうち資産の総額を超える負債については免除される」

おや?そっくりですね?これはどんな裁判手続きなんでしょうか?

 

ズバリ!破産手続です。

破産手続は裁判所に資産と負債の資料を漏れなく提出し,破産管財人が調査し,債権者に配当します。手続の途中で官報公告をして,他に債権者が居ないかどうか呼びかけたりします。

手間も時間もかかる手続ですから,当然お金もかかります。

 

 

 

さて,もうお分かりですね。限定承認って実質的には相続財産の破産手続なんですよ。

限定承認では相続財産管理人が選任されて,相続財産(資産と負債)の調査と債権者と相続人への配当を行います。当然時間がかかります。1年くらいは余裕でかかります。2年かかることも珍しくありません。3年経っても終わらないなんてこともあります。お金もかかります。50万円とか余裕で超えます。100万円,200万円,300万円必要なこともあります。それくらい手間がかかるんですね。

 

 

限定承認の手間と費用を支払ってでもやるとなると,庶民には縁遠いほどの多額の資産や負債がある相続であるか,お金では測れない価値を相続財産に見出す(「先祖伝来の○○」とか,「思い出の●●」みたいな?)しかないのかな,と思います。

 

というわけで,基本的には相続放棄が良いと思います。どうしようか迷うようなケースは,期間伸長の申立をしたら良いでしょう。

相続放棄の期間の伸長については↓

相続放棄の期間の伸長ってなんだ?

 

 

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