我々行政書士は、訴訟代理人になることはできません。

紛争性のある法律事案の代理人として、相手方と交渉することも禁じられています。

これらは、至極当たり前に、弁護士の業務内容となり、

行政書士がこれらの行為を行うと、罰せられます。

明確に業務範囲が確立されているわけです。



しかしながら、一般のお客様の感覚で言うと、

「一体、何が違うの?」

と、いうことになる。




そして、結局は

「じゃあ、解決してもらうには誰に頼めば良いの?」

要は、こんな結論になるわけです。







ですよね・・・・・・

まずまず、いわゆる「士業」の業務範囲なんて、

普通に暮らしてる人にとっては、全く意識などしていない。

そもそも、法律的な相談をするような厄介事は常に起こるはずもないから、

備えておく必要性もないということでしょう。


そういった意味では、我々自らが「業務範囲」なるものを意識しすぎなのかも知れません。

もちろん、存在意義、能力担保の問題、立法趣旨その他、

必要性があるために、各々、請け負える「業務範囲」があるのです。

それは当然です。

誰でも、どんな業務でもできるなんてのは、それこそ大問題ですからね。






ただ、お客様の何気ない、そのようなご意見を伺うと、

ただ、「お気軽にご相談ください」というだけでは、

実際伝わるところも少ないのかなぁ、なんて思ったりします。




「士」の前に来るのがなんであろうと、

お客様は実務的に解決してくれる人を望んでいるのだと思います。




そのために何ができるか?どうお応えできるか。

お客様に教えていただくことが、まだまだ多いようです。

無料相談をさせていただいているのは、

どうやら、みらい自身だったりするようです。