女性行政書士のお仕事日記

女性行政書士のお仕事日記

不倫・離婚、男女トラブルの専門家 行政書士、藤縄純子のブログ

Amebaでブログを始めよう!

世間では某タレントさんの離婚成立が話題となっています。

母親が突然娘を連れて家を出ていき、別居の間子供とは面会させず、離婚後も面会交流の取り決めはないようです。


何か事情があるのかもしれませんが、少々父親が気の毒な気もしないではありません。


ただ、時期を同じくしてこれとは逆の裁判例が注目されています。

5年以上に亘り別居している夫婦が、離婚の是非と娘の親権を争った裁判で、千葉地方裁判所松戸支部は、別居中の父親に親権を認め、母親に長女を引き渡すよう命じる判決を出したという記事が読売新聞等に掲載されました(平成28年3月29日付判決)

この事案は、夫婦の別居の際に妻が夫に無断で娘を連れて行き、約5年間もの間面会をさせてもらえなかった夫が、離婚と娘の親権を巡って妻と争っていた事案です。

別居中長い間母親のもとで監護養育されていると、現状維持の方が子供の福祉に叶うということで、離婚の際は母親が親権者となることが多いというのが実情です。

子供と同居していなかった父親が親権を取るのは極めて珍しいケースですね。


判決によると、夫は親権者となったら妻に対し娘と年間100日程度の面会を認め、約束を破った場合は親権変更の理由となることを提案、一方妻は月1回、2時間程度の監視付き面会しか認めないと主張していました。

裁判所は、突然妻が娘を連れて別居したことや5年間にわたり父親と面会させなかったことも考慮し、夫婦で長女の成長を支えるためには、より多くの面会日数を提案した夫の方が親権者にふさわしいと判断したようです。


先のタレントさんの事例やこの事案のように夫婦が別居する際に、母親が子供を連れて家を出たまま、その後一切父親に面会させないということがよくあります。

当方にも、別居中一切子供と会えなくなって手も足も出ないというご相談があり、同じような状況で困っている方が実に多いことに驚きます。

子供との面会をさせるかさせないかは、個々の夫婦の事情にもよりますので、その善し悪しは簡単に判断できません。


ただ。この裁判例は子供の親権をめぐる夫婦の争いに影響を与えるかもしれませんね。



離婚協議書、離婚相談、不貞の専門家 行政書士藤縄純子事務所