池袋の松井事務所です(^_^)/
先月6月23日に、風営適正化法が一部改正になりましたが、
風俗営業許可申請の書類作成にも、影響があります。
細かい部分ですが、いままで保護対象施設(病院、有床診療所、学校、図書館、保育所、児童福祉施設等)と言っていたものが、
保全対象施設
と、言い方が変わりました。
お店の周辺地図作成するとき、今まで通り「保護対象施設」と記載すると訂正を求められます。
ご注意くださいね
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