改正臓器移植法の7月全面施行に伴い、厚生労働省の作業班(班長、新美育文・明治大教授)は23日、15歳未満の小児について、臓器提供をしない意思表示は年齢に関係なく有効とすることを決めた。脳死判定や臓器摘出を書面で承諾する遺族の範囲は成人と同様とした。また、拒否の意思表示ができない障害者などの場合、当面、脳死判定と臓器摘出は見合わせる方向で一致した。4月の厚労省の臓器移植委員会などを経て、ガイドラインを改正する方針。

 改正臓器移植法の全面施行で7月17日から、家族の書面による承諾で、15歳未満の小児からも臓器提供ができるようになる。これに伴うガイドラインの改正などを審議してきた作業班は、臓器提供の拒否の意思表示を「一律に年齢で区切るのは困難」と判断し、年齢に関係なく有効とした。小児の臓器摘出を承諾する遺族の範囲は成人と同じく、父母や祖父母、同居の親族などとした。特に小児と父母との関係を重視し、父母の意向を慎重に把握するよう努めることを求めた。

 また、厚労省は23日、新しい臓器提供意思表示カード(ドナーカード)案をホームページに掲載し、意見募集を開始。提供したい臓器を「○」で囲むやり方から、提供したくない臓器に「×」を付ける方法に変える。【河内敏康】

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