京都マムフェス出店に関する規約

(目的)

第1条 この規約は、京都マムフェス開催に関しての出店に関する必要な事項を定めることを目的とする。

 

(出店区画)

第2条   出店区画は京都マムフェス実行委員会(以下主催者)が定めた場所とする。ただし、主催者側が認めた場合はこの限りではない。

1区画  2m×2m  2.5m×2.5m

 

(出店料)

第3条 出店料は(1ブースあたり) 1区画 3000円、4,000円(長机と椅子のリース必要な場合は別途必要)ただし、主催者側が認めたときはこの限りではない。

 

(参加申込)

第4条 出店を希望する者は、予め定められた参加申込方法(出店応募・出店料の振込)にて申込をする。また、主催者は参加申込手続を全て完了した者からエントリーを受け付ける。

ワークショップをする場合は必ず事前に申請をしなくてはいけない。

 

(出店時間)

第5条 出店時間は午前10時から午後4時までとする。搬入、搬出は開催時間の前後1時間までとする。ただし、主催者側が認めたときはこの限りではない。

開催時間内の片付けは禁止する。

 

 

(キャンセル料)

第6条 やむを得ず出店を取り消す場合、出店者は主催者に下記に定める金額を納めるものとする。

開催日の2週間前からキャンセル料が発生致します。

開催日の14日前まで・・・キャンセル料なし
開催日の13日前から7日前・・・出店料の50%
開催日の6日前から当日・・・出店料の全額   

    

備品レンタルをお申し込みの方は、開催14日前からレンタル料全額頂きます。

 

 

 

(譲渡又は転貸)

第7条 出店代表者は、他の者に出店区画を譲渡又は転貸してはならない。

 

(品目等)

第8条 出品する品目等については、次の各号の事項を遵守しなければならない。

1 食品の出店には、食品衛生法上原則食品衛生責任者の許可を有する者に限る。
2既製品仕入れ品、コピー商品、危険物に価するもの、生き物、医薬品等の売買を禁止する。
3 法令に違反する物品、公共秩序に反すると認められる物品の売買を禁止する。
4アルコールの販売は禁止とする。
5その他、主催者側が適当ではないと判断した場合の物品は売買を禁止する。 

6火器を使用する場合は消防法に沿って消火器を持参必須とする(申し込み時に申請必須)

 

(搬入搬出)

第9条  出店者は搬入搬出時、会場内への車の乗入れおよび会場近辺での駐車、停車を禁止とする。

1、飲食販売は出店ブースが無人になることを禁ずる

 

第10条  出店者はこの規約に同意し、京都マムフェスの円滑な開催に協力すること。

第11条 会場施設などを傷つけた場合、当事者の費用と負担において原状回復すること。

第12条 会場での物品・金銭のやり取り、事故などの対応は当事者間の責任において行う。

 また、盗難や万引きなどの弁済責任を負えないので、物品・金銭の管理は出店者の責任において行う。主催者側はこのようなトラブルについては関与しない。

第13条    会場内での喫煙は禁止とする。

 公園内に設置された指定の喫煙場所のみ可とする。

第14条 スタッフ、係員の指示には従うこと。指示に従わない場合や本規約を守らない場合、また他に迷惑をかける行為などを行った場合は退場しなければならない。

第15条 出店者と主催者の関係については日本法が適用されるものとする。万一不正が発覚し、出店者と主催者との間に訴訟の必要が生じた場合には、京都簡易裁判所または京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

(免責事項)

第16条 不測の事態が生じた場合は、主催者、各関係省庁の協議により、イベントの中止、一時中断、再開できるものとする。出店者はこの決定に従うものとし、主催者はこれによって生じた出店者及び関係者の損害を補償しません。また、出店料の返金は致しません。

     【事象の事例】

     ・気象状況悪化(台風上陸・暴風・暴雨・雷などの警報、注意報の発令)

     ・地震・洪水の発生

     ・火災発生

     ・熱中症・食中毒などの集団発生(各関係省庁の指導があった場合)

     ・危険物の発見・爆破予告などの発生

     ・その他、主催者、各関係省庁が危険または実施不可能と判断する事象が発生した場合

 

各自ブース内でタープテントやパラソルをご使用の場合の事故やケガは責任を負いかねる

 

(宣伝・広報)

第17条 出店者の顔出しは基本とし当イベントに係るすべての撮影写真・画像につき、主催者は当イベントの広報・宣伝に出店者に許可なく合理的に使用することができる。

 

この規約に同意し、京都マムフェスの円滑な開催に協力することを約束する。