平成19年3月22日に厚生労働省発表


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紛争解決手続代理業務試験に合格しました。


発表されるまでは期待と不安がありましたが、合格率65.33%のなかおかげさまで合格でき安心しました。


今後も、皆様のご期待に添えられるよう精進を重ね努力していく所存です。


今回特定社会保険労務士に合格したことにより以下のような業務を取り扱えるようになりました。


●個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務も行えるようになりました。


①個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理


②男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理


③個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理



これからも小山労務をどうぞよろしくお願いいたします。

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こんにちは!!


社会保険労務士の小山繁雄です。


このたび当事務所のホームページを新たに立ち上げましたのでご案内いたします。


今後、そちらのホームページも有益な情報を発信させていただきますのでよろしくお願いいたします。


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日給者や時間給者には当日l出勤したものとして賃金を支払わなければならないが、次の賃金のうちの一つを就業規則で定める必要があります。

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

③健保法第3条の標準報酬月額(但し、過半数代表者又は過半数労組との書面協定が必要)

 ②の賃金については、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の方法によって算定した金額と定められています。

①時間にいよって定められている賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額

②日によって定められた賃金いついては、その金額

③月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額

 時間給のパートの場合には、本人の時間給金額に年休を取った日の所定労働時間数を乗じた金額が、年休当日の年休手当となります。

※通常賃金と平均賃金では6掛け位の差額が生じる場合もあります。

※ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。


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