第4回仮理事会はすぐに終了?というか打ち切って逃亡!? | 元フジテレビアナウンサーが知事してる神奈川県と裁判中!公務員の天下りハンターイ!

元フジテレビアナウンサーが知事してる神奈川県と裁判中!公務員の天下りハンターイ!

知事に何度抗議しても無視!職権だからって黙って従えって?あまりにも理不尽だから訴えてやる!というブログ!不正隠蔽や天下り利権など地方自治体の暗部を抉っていきます!(ブログを始めた理由は神奈川新聞に載ったから)

以下にその議事録を貼り付ける。



社会福祉法人横浜悠久会平成22年度第4回仮理事会議事録



1、開催日時 平成22年12月15日(水曜日)

       午前11時から午前11時50分



2、開催場所 社会福祉法人横浜悠久会第1号保育園



3、出席者  仮理事 副理事長、仮理事 学校理事、仮理事 港湾理事、       仮理事 理事長、仮理事 理事長妻



4、定足数

理事総数5名の3分の2以上が出席し、定款第9条第5項により、理事会は有効に成立している。



5、議長の選任

  定款第9条第4項の定めにより議長の選任をはかったところ、仮理事 副理事長、仮理事 理事長が立候補したので、協議の結果満場の賛成を得て、仮理事 理事長が議長に就任した。私たちが招集したので私が立候補したがどうしてもやりたいというので譲った。)



6、議事録署名人の選任

  定款第9条第9項により、本会の議事録署名人に次の2名を選任した。

  仮理事 学校理事   仮理事 港湾理事



7、議案

  第1号議案 理事の選任

   第2号議案 理事長が平成22年12月1日開催の仮理事会において提出した歯医者理事の欠席届の内容について

  第3号議案 その他



8、議事

  第1号議案 理事の選任

副理事長、学校理事の2名から、現在の仮理事5名を選任する提案がされた。港湾理事から平成22年8月18日開催の第1回仮理事会において港湾理事、理事長、理事長妻が提案した『提案A』、(元神奈川新聞記者・元TVK重役、横浜市OB、北港湾理事、第3号保育園園長、理事長、理事長妻)の6名を選任する提案がされ、理事長、理事長妻が提案に賛成した。仮理事の3分の2以上の同意が得られないことは明白であったので表決が行われずに第1号議案は終了した。



   第2号議案 理事長が平成22年12月1日開催の仮理事会において提出した歯医者理事の欠席届の内容について

   第1号議案終了後、議長である理事長から本日の仮理事会はこれにて終了するなどと議長職を放棄するような宣言がされた学校理事から第2号議案である平成22年12月1日開催の仮理事会において理事長が提出した故歯医者理事の欠席届の内容について審議されていないとの意見が述べられたところ、理事長は、故歯医者理事はすでに死亡しているので過去の出来事は問題にすべきではなく、また歯医者理事は平成22年8月18日に開催された第1回仮理事会と平成22年9月1日に開催された第2回仮理事会において嘘をついて仮理事会を騙した嘘つきであるので審議不要であるとの回答がなされたそれに対して学校理事が、平成22年12月1日開催の仮理事会において理事長が提出した故歯医者理事の欠席届に不審な点があったので、平成22年12月3日に副理事長と学校理事の2名で財団法人○○・○○病院に入院中の故歯医者理事を見舞い、故歯医者理事が病床に就きいかなる意思表示をすることも不可能な意識不明の状態であったのを確認したこと、また同病室に在室していた歯医者理事娘から故歯医者理事が意識不明で大変危険な状態であるとの言動を得たことを申し述べたところ、理事長から当該欠席届は故歯医者理事の妻が署名押印したものであることが説明された学校理事が理事長に対して、故歯医者理事の妻に署名押印させた欠席届を故歯医者理事本人が作成したものとして仮理事会に提出したことは文書偽造行為であると指摘したところ、理事長は、故歯医者理事が病気療養中であったので仕方がなかった、前回の仮理事会では何の議案も決定されていないので問題はない、人の上げ足を取るような行為は卑劣である、と回答した。副理事長、学校理事から理事長に対してあまりに非常識な言動であると意見が述べられたところ、理事長妻から副理事長、学校理事に対して、理事長は年長者であるから敬わなければならない、年長者である理事長を挑発するような言葉は慎むべきであると意見が述べられた。副理事長、学校理事が挑発するような言動ではないと申し向けたところ、理事長妻は、副理事長の顔形は人を挑発するものである、と回答した。その直後港湾理事、理事長、事長妻が席を立ち退室を始めたので第2号議案は自動的に終了した。



  第3号議案 その他

  退室中であった港湾理事、理事長、理事長妻に対して副理事長から、前回の仮理事会で検討された欠勤した者に対する賞与の控除額を議論するべきであると提案された。理事長が副理事長に対して、会計経理に関係する事柄は法人事務局長である副理事長が決定して然るべきであると回答し、港湾理事、理事長妻の2名と共に退室した。これにより第3号議案は終了した。





以上をもって議長 理事長、港湾理事、理事長妻が退室したので、仮理事会は自動的に閉会した。(つまり悪事が露見して都合が悪くなり逃亡した)



この議事録の正確を期するため、次のとおり署名押印する。





平成22年12月28日



平成  年  月  日    議長

仮理事                    印





平成  年  月  日    議事録署名人

仮理事                    印





平成  年  月  日    議事録署名人

仮理事                    印





 因みに議長と議事録署名人は議事録に署名押印することになっていると、社会福祉法人の憲法(神奈川県福祉監査指導課長談)である『定款』に明記されている。(この『定款』はどこの社会福祉法人も行政が提示している雛形をほとんどそのまま用いて作成している。)




フォローしてね 読者登録してね ペタしてね

しかし、理事長らはこの第4回仮理事会の議事録にも、自分たちが招集して開催した第3回仮理事会の議事録にも、今日まで署名押印を拒否している。また、この定款違反を神奈川県福祉指導監査課に報告しても何の注意も指導もしないで現在に至っている。社会福祉法第56条あたりに監督官庁(この場合は神奈川県)が指導監査をする法的根拠として「定款や法律に違反しているとき監査ができる。」とあり、監査課が違反を報告されても監査をしないのは警察が犯罪を告発されても捜査しないことと同意義ではないだろうか。もっとも、神奈川県からすれば「法律に出来ると書いてあるだけで、しなければならないと書いていないからしなくてもよい。」ということだろう。しかし、このことからも理事長らと神奈川県の癒着がはっきりと分かる。